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生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

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生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 10:56

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:5

編集

>生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、
>一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人
>のすべてをその保険料の払込みをする者又はその
>配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が
>誰であるかは要件とされていません・・・云々

この文章の
「その保険金等の受取人の全てをその保険料の
払い込みをする者またはその配偶者その他の親族」
の意味がスッキリしません(><)

「保険金の受取人が保険料支払者の親族」

と言うだけの意味でしょうか?

どなたか国語を教えてください!!(涙)

>生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、
>一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人
>のすべてをその保険料の払込みをする者又はその
>配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が
>誰であるかは要件とされていません・・・云々

この文章の
「その保険金等の受取人の全てをその保険料の
払い込みをする者またはその配偶者その他の親族」
の意味がスッキリしません(><)

「保険金の受取人が保険料支払者の親族」

と言うだけの意味でしょうか?

どなたか国語を教えてください!!(涙)

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回答

Re: 生命保険料控除についてのタックスアンサーの文章の意味が分かりません

2006/11/14 11:32

かめへん

神の領域

編集

生命保険料控除においては、基本的に、被保険者というのは全く問われない事となっていますので、要は、誰が支払っているのか、というのと、誰が受取人か、という2つのポイントだけで、判断する事となります。

契約者についてですが、通常は、契約者=保険料負担者、なのですが、税法上では、実態に即して、あくまでも負担者に対して控除する、という考え方で、名目上の契約者は問わない、という事と思います。

契約者とは何か、となれば、たぶん保険業法の範疇に入ってくるものと思います。
ただ、調べてみると、そもそもは契約者が保険料を支払う者で、加えて、その契約の所有者という事で、途中解約や貸し付け等の決定権も契約者にある、という事のようです。

とは言え、税法上では、実質で判断しますよ、という事かと思います。

生命保険料控除においては、基本的に、被保険者というのは全く問われない事となっていますので、要は、誰が支払っているのか、というのと、誰が受取人か、という2つのポイントだけで、判断する事となります。

契約者についてですが、通常は、契約者=保険料負担者、なのですが、税法上では、実態に即して、あくまでも負担者に対して控除する、という考え方で、名目上の契約者は問わない、という事と思います。

契約者とは何か、となれば、たぶん保険業法の範疇に入ってくるものと思います。
ただ、調べてみると、そもそもは契約者が保険料を支払う者で、加えて、その契約の所有者という事で、途中解約や貸し付け等の決定権も契約者にある、という事のようです。

とは言え、税法上では、実質で判断しますよ、という事かと思います。

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