いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)
〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?
いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)
〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?