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消費税の還付について・・・

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消費税の還付について・・・

2006/10/06 21:52

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積極参加

回答数:9

編集

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/10 22:59

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<課税期間の短縮特例と課税事業者不適用の関係>

さて次に、課税期間の短縮をしていたら、この規定はどうなるでしょうか?

消費税独特の規定として、課税期間の短縮というのがあります。
これは、消費税の課税期間を1ヶ月又は3ヶ月を単位として申告計算していいですよ、という規定です。

結論から言いますと、この「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限の規定には、課税期間の短縮は影響しません。
つまり、第1期の初日から、2年を経過する日の属する1ヶ月又は3ヶ月の課税期間の初日以降に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができるだけです。

具体例でいうと、当社の事業年度は、
第1期・平成18年7月1日から12月31日までの6ヶ月
第2期・平成19年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第3期・平成20年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第4期・平成21年1月1日から12月31日までの12ヶ月
だとします。

これを当社は第2期の期首から、課税期間の短縮特例の適用を受け、3ヶ月ごとの課税期間(四半期決算)となっているものとします。

さて、「課税事業者選択不適用届出書」はいつから税務署に提出できるようになりますか?
課税事業者選択の適用を開始した期の初日、つまり第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降であれば、「課税事業者選択不適用届出書」を提出できます。

では、その第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日とはいつになりますか?
2年を経過する日とは、2年後の応答日(平成20年7月1日)の前日ですから、平成20年6月30日になります。

したがって平成20年6月30日の属する3ヶ月ごとの課税期間である、平成20年4月1日から6月30日までの期間(第3期の第2四半期)の初日以降であれば、念願の「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できます。

よって、翌課税期間(平成20年7月1日から9月30日までの期間、つまり第3期の第三四半期)からは、課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。


課税事業者になるかどうかの判定は、何度も言いますが、基準期間(前々事業年度)の課税売上高で判定します。
短縮された「前々課税期間」の課税売上高では判定しません。
ようするに、たとえ課税期間を短縮していたとしても、課税事業者になるかどうかの判定には一切影響しないのです。

したがって、第3期の第3四半期と第4四半期においては、課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間である前々事業年度つまり第1期の課税売上高を使って判定します。

なお、第1期だけは事業年度が6ヶ月であり1年に満たないので、6ヶ月分の課税売上高10,000円を1年分に修正して判定します。
10,000円÷6ヶ月×12ヶ月=20,000円となり、これが1年分に修正した第1期の課税売上高です。
20,000円は1,000万円以下ですから、第3期の第3四半期と第4四半期においては、免税事業者と判定されます。

第4期の第1四半期〜第4四半期の判定は、第2期の課税売上高20,000円で判定しますので、これも1,000万円以下ですから、これ以後ずっと免税事業者と判定されます。

よって第4期(正確にいうと、第1期の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり平成21年6月30日の属する課税期間である第4期の第2四半期)においては、「変動の調整」の適用はありません。

<課税期間の短縮特例と課税事業者不適用の関係>

さて次に、課税期間の短縮をしていたら、この規定はどうなるでしょうか?

消費税独特の規定として、課税期間の短縮というのがあります。
これは、消費税の課税期間を1ヶ月又は3ヶ月を単位として申告計算していいですよ、という規定です。

結論から言いますと、この「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限の規定には、課税期間の短縮は影響しません。
つまり、第1期の初日から、2年を経過する日の属する1ヶ月又は3ヶ月の課税期間の初日以降に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができるだけです。

具体例でいうと、当社の事業年度は、
第1期・平成18年7月1日から12月31日までの6ヶ月
第2期・平成19年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第3期・平成20年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第4期・平成21年1月1日から12月31日までの12ヶ月
だとします。

これを当社は第2期の期首から、課税期間の短縮特例の適用を受け、3ヶ月ごとの課税期間(四半期決算)となっているものとします。

さて、「課税事業者選択不適用届出書」はいつから税務署に提出できるようになりますか?
課税事業者選択の適用を開始した期の初日、つまり第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降であれば、「課税事業者選択不適用届出書」を提出できます。

では、その第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日とはいつになりますか?
2年を経過する日とは、2年後の応答日(平成20年7月1日)の前日ですから、平成20年6月30日になります。

したがって平成20年6月30日の属する3ヶ月ごとの課税期間である、平成20年4月1日から6月30日までの期間(第3期の第2四半期)の初日以降であれば、念願の「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できます。

よって、翌課税期間(平成20年7月1日から9月30日までの期間、つまり第3期の第三四半期)からは、課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。


課税事業者になるかどうかの判定は、何度も言いますが、基準期間(前々事業年度)の課税売上高で判定します。
短縮された「前々課税期間」の課税売上高では判定しません。
ようするに、たとえ課税期間を短縮していたとしても、課税事業者になるかどうかの判定には一切影響しないのです。

したがって、第3期の第3四半期と第4四半期においては、課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間である前々事業年度つまり第1期の課税売上高を使って判定します。

なお、第1期だけは事業年度が6ヶ月であり1年に満たないので、6ヶ月分の課税売上高10,000円を1年分に修正して判定します。
10,000円÷6ヶ月×12ヶ月=20,000円となり、これが1年分に修正した第1期の課税売上高です。
20,000円は1,000万円以下ですから、第3期の第3四半期と第4四半期においては、免税事業者と判定されます。

第4期の第1四半期〜第4四半期の判定は、第2期の課税売上高20,000円で判定しますので、これも1,000万円以下ですから、これ以後ずっと免税事業者と判定されます。

よって第4期(正確にいうと、第1期の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり平成21年6月30日の属する課税期間である第4期の第2四半期)においては、「変動の調整」の適用はありません。

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0 pop 2006/10/06 21:52
1 syun00 2006/10/07 01:41
2 takapon 2006/10/07 08:37
3 しかしか 2006/10/07 09:57
4 takapon 2006/10/07 10:37
5 hiro333 2006/11/10 16:30
6 しかしか 2006/11/10 22:43
7 しかしか 2006/11/10 22:54
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Re: 消費税の還付について・・・
しかしか 2006/11/10 22:59
9 hiro333 2006/11/11 10:09