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<課税期間の短縮特例と課税事業者不適用の関係>
さて次に、課税期間の短縮をしていたら、この規定はどうなるでしょうか?
消費税独特の規定として、課税期間の短縮というのがあります。
これは、消費税の課税期間を1ヶ月又は3ヶ月を単位として申告計算していいですよ、という規定です。
結論から言いますと、この「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限の規定には、課税期間の短縮は影響しません。
つまり、第1期の初日から、2年を経過する日の属する1ヶ月又は3ヶ月の課税期間の初日以降に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができるだけです。
具体例でいうと、当社の事業年度は、
第1期・平成18年7月1日から12月31日までの6ヶ月
第2期・平成19年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第3期・平成20年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第4期・平成21年1月1日から12月31日までの12ヶ月
だとします。
これを当社は第2期の期首から、課税期間の短縮特例の適用を受け、3ヶ月ごとの課税期間(四半期決算)となっているものとします。
さて、「課税事業者選択不適用届出書」はいつから税務署に提出できるようになりますか?
課税事業者選択の適用を開始した期の初日、つまり第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降であれば、「課税事業者選択不適用届出書」を提出できます。
では、その第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日とはいつになりますか?
2年を経過する日とは、2年後の応答日(平成20年7月1日)の前日ですから、平成20年6月30日になります。
したがって平成20年6月30日の属する3ヶ月ごとの課税期間である、平成20年4月1日から6月30日までの期間(第3期の第2四半期)の初日以降であれば、念願の「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できます。
よって、翌課税期間(平成20年7月1日から9月30日までの期間、つまり第3期の第三四半期)からは、課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。
課税事業者になるかどうかの判定は、何度も言いますが、基準期間(前々事業年度)の課税売上高で判定します。
短縮された「前々課税期間」の課税売上高では判定しません。
ようするに、たとえ課税期間を短縮していたとしても、課税事業者になるかどうかの判定には一切影響しないのです。
したがって、第3期の第3四半期と第4四半期においては、課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間である前々事業年度つまり第1期の課税売上高を使って判定します。
なお、第1期だけは事業年度が6ヶ月であり1年に満たないので、6ヶ月分の課税売上高10,000円を1年分に修正して判定します。
10,000円÷6ヶ月×12ヶ月=20,000円となり、これが1年分に修正した第1期の課税売上高です。
20,000円は1,000万円以下ですから、第3期の第3四半期と第4四半期においては、免税事業者と判定されます。
第4期の第1四半期〜第4四半期の判定は、第2期の課税売上高20,000円で判定しますので、これも1,000万円以下ですから、これ以後ずっと免税事業者と判定されます。
よって第4期(正確にいうと、第1期の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり平成21年6月30日の属する課税期間である第4期の第2四半期)においては、「変動の調整」の適用はありません。
<課税期間の短縮特例と課税事業者不適用の関係>
さて次に、課税期間の短縮をしていたら、この規定はどうなるでしょうか?
消費税独特の規定として、課税期間の短縮というのがあります。
これは、消費税の課税期間を1ヶ月又は3ヶ月を単位として申告計算していいですよ、という規定です。
結論から言いますと、この「課税事業者選択不適用届出書」の提出制限の規定には、課税期間の短縮は影響しません。
つまり、第1期の初日から、2年を経過する日の属する1ヶ月又は3ヶ月の課税期間の初日以降に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができるだけです。
具体例でいうと、当社の事業年度は、
第1期・平成18年7月1日から12月31日までの6ヶ月
第2期・平成19年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第3期・平成20年1月1日から12月31日までの12ヶ月
第4期・平成21年1月1日から12月31日までの12ヶ月
だとします。
これを当社は第2期の期首から、課税期間の短縮特例の適用を受け、3ヶ月ごとの課税期間(四半期決算)となっているものとします。
さて、「課税事業者選択不適用届出書」はいつから税務署に提出できるようになりますか?
課税事業者選択の適用を開始した期の初日、つまり第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降であれば、「課税事業者選択不適用届出書」を提出できます。
では、その第1期の初日(平成18年7月1日)から2年を経過する日とはいつになりますか?
2年を経過する日とは、2年後の応答日(平成20年7月1日)の前日ですから、平成20年6月30日になります。
したがって平成20年6月30日の属する3ヶ月ごとの課税期間である、平成20年4月1日から6月30日までの期間(第3期の第2四半期)の初日以降であれば、念願の「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できます。
よって、翌課税期間(平成20年7月1日から9月30日までの期間、つまり第3期の第三四半期)からは、課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。
課税事業者になるかどうかの判定は、何度も言いますが、基準期間(前々事業年度)の課税売上高で判定します。
短縮された「前々課税期間」の課税売上高では判定しません。
ようするに、たとえ課税期間を短縮していたとしても、課税事業者になるかどうかの判定には一切影響しないのです。
したがって、第3期の第3四半期と第4四半期においては、課税事業者になるかどうかの判定は、基準期間である前々事業年度つまり第1期の課税売上高を使って判定します。
なお、第1期だけは事業年度が6ヶ月であり1年に満たないので、6ヶ月分の課税売上高10,000円を1年分に修正して判定します。
10,000円÷6ヶ月×12ヶ月=20,000円となり、これが1年分に修正した第1期の課税売上高です。
20,000円は1,000万円以下ですから、第3期の第3四半期と第4四半期においては、免税事業者と判定されます。
第4期の第1四半期〜第4四半期の判定は、第2期の課税売上高20,000円で判定しますので、これも1,000万円以下ですから、これ以後ずっと免税事業者と判定されます。
よって第4期(正確にいうと、第1期の初日から3年を経過する日の属する課税期間、つまり平成21年6月30日の属する課税期間である第4期の第2四半期)においては、「変動の調整」の適用はありません。
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