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消費税の還付について・・・

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消費税の還付について・・・

2006/10/06 21:52

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積極参加

回答数:9

編集

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 消費税の還付について・・・

2006/11/10 22:54

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

<課税事業者の選択と取り消しの原則>

消費税法では、課税事業者(消費税の納税義務者のこと)を選択した場合、最低でも2年間は強制的に課税事業者として消費税の申告納税の義務があります。

今回の例示では、設立第1期に居住用マンションの取得原価にかかった消費税を還付するために、第1期から消費税の課税事業者を選択するため、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出しました。

しかし、消費税の課税事業者(納税義務者)になりたかったのは第1期だけであり、第2期以後はもう消費税を納税したくありませんので、できるだけ速やかに課税事業者をやめたいと思います。

そこで第1期から課税事業者になるために提出した「課税事業者選択届出書」の効力を無効にするには、「課税事業者選択不適用届出書」という書類を提出します。

しかし、この「課税事業者選択不適用届出書」には提出制限があります。
最初の「課税事業者選択届出書」の適用がされることとなった日(つまり第1期の初日)から、2年を経過する日の属する課税期間(つまり第3期)の初日以降でなければ、この「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができません。

ようするに、最低でも2年以上は課税事業者として消費税の納税義務があるのですよというわけです。

(めんどくさい表現ですが、じっくり読んで理解してください。
できれば、紙に数直線を引いて、日付と事業年度を書きながら考えるとわかりやすくなります。
私はいつもそうしています。)

そして、この「課税事業者選択不適用届出書」の届出の効力は、それを提出した日の属する期の「翌期」から生じます。

つまり、第3期になれば「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できますから、忘れずに提出します。
するとその翌期、つまり第4期からは最初に提出した「課税事業者選択届出書」の効力が無効になりますので、第4期からは、その期に課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。

よって、第4期に消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(前々事業年度)の課税売上げが1,000万円を超えているかどうかで判定することになります。

第4期の基準期間(前々事業年度)である第2期の課税売上高は、自動販売機売上げ(税抜20,000円)だけだったとします。
するとこれは1,000万円以下の課税売上高ですから、第4期は課税事業者ではなく、免税事業者であり、消費税の納税義務はなしになります。
よって変動の調整は適用がありません。

また、これ以後毎期、課税売上高は自動販売機売上げ(約20,000円程度)だけだとすれば、当社はずっっっと消費税の免税事業者であり、消費税を納める義務はありません。

これが消費税の課税事業者の選択とその取り消しの原則規定です。

<課税事業者の選択と取り消しの原則>

消費税法では、課税事業者(消費税の納税義務者のこと)を選択した場合、最低でも2年間は強制的に課税事業者として消費税の申告納税の義務があります。

今回の例示では、設立第1期に居住用マンションの取得原価にかかった消費税を還付するために、第1期から消費税の課税事業者を選択するため、「課税事業者選択届出書」を税務署に提出しました。

しかし、消費税の課税事業者(納税義務者)になりたかったのは第1期だけであり、第2期以後はもう消費税を納税したくありませんので、できるだけ速やかに課税事業者をやめたいと思います。

そこで第1期から課税事業者になるために提出した「課税事業者選択届出書」の効力を無効にするには、「課税事業者選択不適用届出書」という書類を提出します。

しかし、この「課税事業者選択不適用届出書」には提出制限があります。
最初の「課税事業者選択届出書」の適用がされることとなった日(つまり第1期の初日)から、2年を経過する日の属する課税期間(つまり第3期)の初日以降でなければ、この「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができません。

ようするに、最低でも2年以上は課税事業者として消費税の納税義務があるのですよというわけです。

(めんどくさい表現ですが、じっくり読んで理解してください。
できれば、紙に数直線を引いて、日付と事業年度を書きながら考えるとわかりやすくなります。
私はいつもそうしています。)

そして、この「課税事業者選択不適用届出書」の届出の効力は、それを提出した日の属する期の「翌期」から生じます。

つまり、第3期になれば「課税事業者選択不適用届出書」を税務署に提出できますから、忘れずに提出します。
するとその翌期、つまり第4期からは最初に提出した「課税事業者選択届出書」の効力が無効になりますので、第4期からは、その期に課税事業者になるかどうかの判定は消費税の原則規定に戻ります。

よって、第4期に消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(前々事業年度)の課税売上げが1,000万円を超えているかどうかで判定することになります。

第4期の基準期間(前々事業年度)である第2期の課税売上高は、自動販売機売上げ(税抜20,000円)だけだったとします。
するとこれは1,000万円以下の課税売上高ですから、第4期は課税事業者ではなく、免税事業者であり、消費税の納税義務はなしになります。
よって変動の調整は適用がありません。

また、これ以後毎期、課税売上高は自動販売機売上げ(約20,000円程度)だけだとすれば、当社はずっっっと消費税の免税事業者であり、消費税を納める義務はありません。

これが消費税の課税事業者の選択とその取り消しの原則規定です。

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0 pop 2006/10/06 21:52
1 syun00 2006/10/07 01:41
2 takapon 2006/10/07 08:37
3 しかしか 2006/10/07 09:57
4 takapon 2006/10/07 10:37
5 hiro333 2006/11/10 16:30
6 しかしか 2006/11/10 22:43
7
Re: 消費税の還付について・・・
しかしか 2006/11/10 22:54
8 しかしか 2006/11/10 22:59
9 hiro333 2006/11/11 10:09