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修正申告について

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修正申告について

2006/11/07 05:38

doremiredo

積極参加

回答数:5

編集

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

勤務先の会社で年末調整をしてもらった後、申告漏れ(現在は未納で、年末までに払う予定の分)の社会保険料の控除額を会社を通さず申告するには、通常の3月15日までの確定申告を自分ですれば、それが修正申告になるのでしょうか?
それとも、修正専用の申告書の用紙などが必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 修正申告について

2006/11/09 22:12

yayoi16

常連さん

編集

横から失礼します。

自治体によっては、国民健康保険を

保険税として徴収している所もあります。

保険税として徴収するか、保険料として徴収するかでは

徴収期限や時効、滞納処分の財産の差し押さえの順位が違いますが

社会保険料控除の対象にはなります。






横から失礼します。

自治体によっては、国民健康保険を

保険税として徴収している所もあります。

保険税として徴収するか、保険料として徴収するかでは

徴収期限や時効、滞納処分の財産の差し押さえの順位が違いますが

社会保険料控除の対象にはなります。






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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 doremiredo 2006/11/07 05:38
1 かめへん 2006/11/07 11:43
2 doremiredo 2006/11/09 05:38
3 かめへん 2006/11/09 11:39
4 doremiredo 2006/11/09 21:17
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Re: 修正申告について
yayoi16 2006/11/09 22:12