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役員報酬の考え方

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役員報酬の考え方

2006/11/08 22:32

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回答数:6

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いつもお世話になっています。

役員報酬についてお尋ねします。
前代表者の妻は50万の報酬を得ていましたが前代表者の死亡により100万にあげました。仕事をしていれば良いのですが「会社に出勤の事実はなく」「業務内容は???」です。ただ何年か前に増資した時に筆頭株主になっています。だから色々お金を引き出す時は文句を言います。自分が貰うのはOKで人が貰うのは×という感じの口出しです。
これが「経営に参画」という基準に該当するかしないか。そういう意味での会社に影響はあります。こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。たしかに決算内訳書の役員報酬の内訳書は常勤に○しています。こんなんで良いのでしょうか?

また前代表者が以前付き合っていた女性に費やしたお金が会社から出ていたのですーっと仮払金で残っています。
これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

顧問税理士と父が話をしていて「こういう回答だった」と報告するのですが納得できません。

退職金規定の話も父が顧問税理士と話してきたのを聞いただけなのですが「非常勤役員の退職金も払わなければならない」と言っていました。
非常勤役員の退職金は規定で払わないことに決められないのですか?

どなたか教えてください

いつもお世話になっています。

役員報酬についてお尋ねします。
前代表者の妻は50万の報酬を得ていましたが前代表者の死亡により100万にあげました。仕事をしていれば良いのですが「会社に出勤の事実はなく」「業務内容は???」です。ただ何年か前に増資した時に筆頭株主になっています。だから色々お金を引き出す時は文句を言います。自分が貰うのはOKで人が貰うのは×という感じの口出しです。
これが「経営に参画」という基準に該当するかしないか。そういう意味での会社に影響はあります。こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。たしかに決算内訳書の役員報酬の内訳書は常勤に○しています。こんなんで良いのでしょうか?

また前代表者が以前付き合っていた女性に費やしたお金が会社から出ていたのですーっと仮払金で残っています。
これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

顧問税理士と父が話をしていて「こういう回答だった」と報告するのですが納得できません。

退職金規定の話も父が顧問税理士と話してきたのを聞いただけなのですが「非常勤役員の退職金も払わなければならない」と言っていました。
非常勤役員の退職金は規定で払わないことに決められないのですか?

どなたか教えてください

この質問に回答
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Re: 役員報酬の考え方

2006/11/09 10:37

kei8

すごい常連さん

編集

>こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。-----------こんなんで良いのでしょうか?

コメント:
 議論がかみ合っていません。あなたは業務内容に照らしての報酬の額を問題にしています。税理士は税務上の扱いをいっています。税務では役員報酬が過大と判定される可能性はまずないといっているにすぎません。
 あなたやあなたのお父さんがどういう立場にあるかが明らかではありませんが、できる立場にあれば、顧問税理士に聞くべきことは、税務の扱いから離れて、業務内容に照らし現在の報酬が適切かに関し、第三者としてどうみるかということです。

 不適切だとした場合その後どう対応すべきかについても意見を聞いてみてはどうでしょうか?

(注)相談にあたっては、自分の立場、お父さんがどういう立場かについても記載すべきではないかと思います。立場の不明の人が登場すると読み手には読むのがつらいように思われます。


>これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

コメント:
 調査があれば役員賞与かあるいは使途不明金かが問題になりそうです。使途がご説明のように明確であれば、支払いがあった時の役員賞与、すなわち、死亡した役員に対する賞与とされるのではないでしょうか。調査では5〜7年前まで遡って課税されるかもしれないと思われます。
以上


 

>こういう業務内容?で月額百万は高いのでは?と話を顧問税理士(50歳くらい)(年間顧問報酬200万)に聞いたら「会社が利益を出してるし常勤だから「過大役員報酬」にはなりません。」と役員全員の前で説明しました。-----------こんなんで良いのでしょうか?

コメント:
 議論がかみ合っていません。あなたは業務内容に照らしての報酬の額を問題にしています。税理士は税務上の扱いをいっています。税務では役員報酬が過大と判定される可能性はまずないといっているにすぎません。
 あなたやあなたのお父さんがどういう立場にあるかが明らかではありませんが、できる立場にあれば、顧問税理士に聞くべきことは、税務の扱いから離れて、業務内容に照らし現在の報酬が適切かに関し、第三者としてどうみるかということです。

 不適切だとした場合その後どう対応すべきかについても意見を聞いてみてはどうでしょうか?

(注)相談にあたっては、自分の立場、お父さんがどういう立場かについても記載すべきではないかと思います。立場の不明の人が登場すると読み手には読むのがつらいように思われます。


>これは永遠に仮払金のままで残しておいて良いのしょうか。(顧問税理士はそのまま残しましょうと言っていました)
これは、調査があった時に役員賞与にされるのでしょうか?役員賞与ならば調査時点の代表役員の役員賞与なのか死亡した役員の役員賞与なのか。仮に死亡した者の役員賞与ならば死亡した年の時は賞与課税できますが死亡してから数年たった時は役員賞与も難しいもかな思います。

コメント:
 調査があれば役員賞与かあるいは使途不明金かが問題になりそうです。使途がご説明のように明確であれば、支払いがあった時の役員賞与、すなわち、死亡した役員に対する賞与とされるのではないでしょうか。調査では5〜7年前まで遡って課税されるかもしれないと思われます。
以上


 

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Re: 役員報酬の考え方
kei8 2006/11/09 10:37
2 らん 2006/11/09 12:46
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4 らん 2006/11/10 07:49
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