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宿泊手当について

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宿泊手当について

2006/11/07 16:15

柳島

ちょい参加

回答数:4

編集

お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。

お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 宿泊手当について

2006/11/08 07:36

PTA

すごい常連さん

編集

根拠条文と言われると困りますが、
みなし残業で固定給の中に一定時間を含めるのであれば、どのような計算で何時間分が含まれているのか明示しなければなりません。
残業が少ない月でも、固定契約ですから全額支払わねばならず、逆に残業がみなし部分より超過したら追加で支給しなければなりません。
一方、宿泊手当といった任意の手当は、ルールがないので支給しなくてもよいし、政策上、契約のエサとして支給するのも自由です。
どちらのことを言われているのか、バカな小生には理解できなかったのですが、割増分を法律の規定通り支払った上に、別途宿泊費を支給されるのであれば、法律の縛りは無いと思います。
的外れのコメントであれば、何卒ご容赦ください。

根拠条文と言われると困りますが、
みなし残業で固定給の中に一定時間を含めるのであれば、どのような計算で何時間分が含まれているのか明示しなければなりません。
残業が少ない月でも、固定契約ですから全額支払わねばならず、逆に残業がみなし部分より超過したら追加で支給しなければなりません。
一方、宿泊手当といった任意の手当は、ルールがないので支給しなくてもよいし、政策上、契約のエサとして支給するのも自由です。
どちらのことを言われているのか、バカな小生には理解できなかったのですが、割増分を法律の規定通り支払った上に、別途宿泊費を支給されるのであれば、法律の縛りは無いと思います。
的外れのコメントであれば、何卒ご容赦ください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 柳島 2006/11/07 16:15
1 kaibashira 2006/11/07 17:33
2 kaibashira 2006/11/07 17:54
3
Re: 宿泊手当について
PTA 2006/11/08 07:36
4 柳島 2006/11/08 10:34