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退職金と特別減税、こんなことって、あり?

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退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/07 16:48

おはつ

回答数:7

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 A氏は今年3月末にX社を退職し4月に退職金を受け取りました。このときの源泉所得税は100万円だったそうです。
 A氏は4月に当社に採用され、まもなく年末調整を行う予定です。A氏の特別減税額はおよそ5万円ほどと見こまれます。
 このような場合、A氏は明年2月に確定申告すれば、およそ75千円(=125-50千円)ほどの還付が受けられるのでしょうか。

 A氏は今年3月末にX社を退職し4月に退職金を受け取りました。このときの源泉所得税は100万円だったそうです。
 A氏は4月に当社に採用され、まもなく年末調整を行う予定です。A氏の特別減税額はおよそ5万円ほどと見こまれます。
 このような場合、A氏は明年2月に確定申告すれば、およそ75千円(=125-50千円)ほどの還付が受けられるのでしょうか。

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回答

Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?

2006/11/07 22:11

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

>決して稀なケースではなく、多くの実例があったはずです。

たぶん、たくさんあると思いますよ。
分離課税方式のものは、他の所得とは関係なく、それだけで所得税の課税関係が完了します。
したがって、確定申告しなくてもよい制度になっています。

しかし、分離課税方式のものでも所得税が徴収されている場合には、確定申告をすることによって、定率減税の恩恵を受けられる場合があります。

退職金や上場株式の譲渡所得などは分離課税方式ですが、おっしゃるように確定申告をすると、定率減税を受けられるために還付となるケースがあります。

別の件ですが、上場株式の譲渡所得の件で渋谷税務署にわからないところをききに行ったのですが、

担当官「なぜ源泉分離課税を選択しているのにわざわざ確定申告をするのですか?」
私「いや、確定申告をすれば定率減税を受けられますから、多少ですが税金が還付されるじゃないですか。」
担当官「・・・(無言)」
ということがありました。
(内心、非常にがっかりしましたよ。渋谷税務署さん。)

ここいらへんの理屈(分離課税方式のものでも確定申告したほうが有利になる)ということは、税務署の職員でもピンときていない人がいるくらいですから、一般的にどのくらい知られているかなんて・・・。

>決して稀なケースではなく、多くの実例があったはずです。

たぶん、たくさんあると思いますよ。
分離課税方式のものは、他の所得とは関係なく、それだけで所得税の課税関係が完了します。
したがって、確定申告しなくてもよい制度になっています。

しかし、分離課税方式のものでも所得税が徴収されている場合には、確定申告をすることによって、定率減税の恩恵を受けられる場合があります。

退職金や上場株式の譲渡所得などは分離課税方式ですが、おっしゃるように確定申告をすると、定率減税を受けられるために還付となるケースがあります。

別の件ですが、上場株式の譲渡所得の件で渋谷税務署にわからないところをききに行ったのですが、

担当官「なぜ源泉分離課税を選択しているのにわざわざ確定申告をするのですか?」
私「いや、確定申告をすれば定率減税を受けられますから、多少ですが税金が還付されるじゃないですか。」
担当官「・・・(無言)」
ということがありました。
(内心、非常にがっかりしましたよ。渋谷税務署さん。)

ここいらへんの理屈(分離課税方式のものでも確定申告したほうが有利になる)ということは、税務署の職員でもピンときていない人がいるくらいですから、一般的にどのくらい知られているかなんて・・・。

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0 2006/11/07 16:48
1 かめへん 2006/11/07 17:08
2 2006/11/07 17:53
3
Re: 退職金と特別減税、こんなことって、あり?
しかしか 2006/11/07 22:11
4 2006/11/07 23:11
5 DISKY 2006/11/08 13:51
6 2006/11/08 14:28
7 2006/11/08 14:34