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宿泊手当について

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宿泊手当について

2006/11/07 16:15

柳島

ちょい参加

回答数:4

編集

お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。

お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 宿泊手当について

2006/11/07 17:33

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

深夜割増賃金に当てるべきものであると明示した上で、
固定の金額を「深夜手当」等の名目で支給すること自体は
可能ですが、現実に行われた深夜労働時間に基づいて
計算した『あるべき割増賃金の額』がその手当の額を
超えた時は不足分を追加で支払う義務があります。

例えば、基本給のほかに上記「深夜手当」を月5万円
定額で支払うこととしていたとき、
1.実際の深夜労働があまりなく、計算すると3万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当をそのまま支払う
2.実際の深夜労働が多く、計算すると8万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当てに加え、不足分3万円を支払わなければならない
ということになると思います。

あまり詳細に当たってみたわけではありませんが、
根拠は法令ではなく判例のようです。
(参考(深夜に限らず割増全般の話ですが))
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin06.html

年俸制において時間外割増賃金(これも深夜に特化した話ではありませんが)
に当てるべき固定額部分を設ける場合については
通達があったと思います。(平成12年3月8日基収第78号)

深夜割増賃金に当てるべきものであると明示した上で、
固定の金額を「深夜手当」等の名目で支給すること自体は
可能ですが、現実に行われた深夜労働時間に基づいて
計算した『あるべき割増賃金の額』がその手当の額を
超えた時は不足分を追加で支払う義務があります。

例えば、基本給のほかに上記「深夜手当」を月5万円
定額で支払うこととしていたとき、
1.実際の深夜労働があまりなく、計算すると3万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当をそのまま支払う
2.実際の深夜労働が多く、計算すると8万円分に相当する月
 →5万円の深夜手当てに加え、不足分3万円を支払わなければならない
ということになると思います。

あまり詳細に当たってみたわけではありませんが、
根拠は法令ではなく判例のようです。
(参考(深夜に限らず割増全般の話ですが))
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin06.html

年俸制において時間外割増賃金(これも深夜に特化した話ではありませんが)
に当てるべき固定額部分を設ける場合については
通達があったと思います。(平成12年3月8日基収第78号)

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0 柳島 2006/11/07 16:15
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Re: 宿泊手当について
kaibashira 2006/11/07 17:33
2 kaibashira 2006/11/07 17:54
3 PTA 2006/11/08 07:36
4 柳島 2006/11/08 10:34