柳島

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お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。

お願いいたします。

1)システムの監視業務につく契約社員が入社予定です。
2)若干変則な勤務で、現場の話では0時〜24時の間で
8時間労働になるようにローテーションを組むという
ことになっています。
3)泊まり(深夜)の勤務があります。

給与は月給(固定)で話を進めていますが、この際に
「宿泊手当として1ケ月に××円を支給」
或は「宿泊手当として××円を含む」と、
実際に泊まり勤務のあった回数に関係なく
宿泊手当も月額固定で支給することは可能でしょうか?

『本業の労働時間が深夜に及ぶ場合に深夜割増を含んだ
給与額を設定している場合には改めて割増をする必要は
ない』と本で読んだことがあるのですが、根拠になる
条文等教えていただけないでしょうか。