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経理のことで色々と・・

質問 回答受付中

経理のことで色々と・・

2006/11/02 20:26

saka7777

積極参加

回答数:23

編集

10月のはじめに主人が会社を辞めて
10月中旬に株式会社設立しました。

私も主人も役員報酬で私は主人の扶養になるため
報酬は主人が30万、私が4万で決めました。
賃金台帳を書かなくてはいけないといわれ
書いています。
健康保険、雇用保険、所得税というのは表をみて
わかったのですが・・
雇用保険料というのはゼロですよね?
市町村民税というのはどこでわかるのでしょうか?

また所得税は納期の特例を受けていますので
11月12月分を足したものを1月10日までに
払えばいいのですよね?
源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
計算するのでしょうか?

また、1月から12月までの間に給料を支払った従業員さん全員について給料支払報告書を作成し1月末までに市役所に提出してと言われたのですが、10月に会社を起して実際に報酬がもらえるのは
きっと来年3月以降くらいからだと思います。(ずっと未払計上で
所得税と健康保険、雇用保険は払っていく)
その場合はゼロで提出するのでしょうか?

無知ですみません・・教えてください。

10月のはじめに主人が会社を辞めて
10月中旬に株式会社設立しました。

私も主人も役員報酬で私は主人の扶養になるため
報酬は主人が30万、私が4万で決めました。
賃金台帳を書かなくてはいけないといわれ
書いています。
健康保険、雇用保険、所得税というのは表をみて
わかったのですが・・
雇用保険料というのはゼロですよね?
市町村民税というのはどこでわかるのでしょうか?

また所得税は納期の特例を受けていますので
11月12月分を足したものを1月10日までに
払えばいいのですよね?
源泉徴収は10月初めまで働いていた会社の分も
計算するのでしょうか?

また、1月から12月までの間に給料を支払った従業員さん全員について給料支払報告書を作成し1月末までに市役所に提出してと言われたのですが、10月に会社を起して実際に報酬がもらえるのは
きっと来年3月以降くらいからだと思います。(ずっと未払計上で
所得税と健康保険、雇用保険は払っていく)
その場合はゼロで提出するのでしょうか?

無知ですみません・・教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 経理のことで色々と・・

2006/11/04 11:49

konta

すごい常連さん

編集

まず住民税の件ですが役所から督促とか来てたら
役所に実態を確認して支払ってくださいね;;

それから役員報酬の未払いの件ですが
私の説明が悪いのかまだご理解いただけてないみたいですね。
役員報酬の場合は未払扱いはナシにしましょう。
役員報酬ゼロ円もしくは毎月定額支給です。
10月からですと例え実態は未払いでも支払ったように
帳簿処理して10、11、12月の役員報酬を集計して、
更に前職の18年分源泉徴収票から支給額、社保料、
源泉所得税を加算して年末調整した結果を給与支払報告書
として作成します。
saka7777さんのケースは前職分もあるので支給ゼロには
絶対になりません。
報酬額ゼロ円のケースですが社会保険だけ加入していると
社会保険庁は将来の年金の受給額にも影響するので
支給実態がないのに過大に設定していると思いますし
税務署は社会保険料の個人負担分を会社が負担している
と判断します。
もし支給ゼロにするなら個人負担分を個人から会社に
支払わなければいけません。
この辺はスッキリさせといたほうがいいですよ。

>また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
普通徴収にしといたほうが事務手続きは楽です。

>提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
>設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
>そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています
>⇒どういうことでしょうか?
例えば
10月10日に法人設立
10月20日に源泉所得税 納期の特例申請
10月31日に登記手数料を司法書士に支払、
源泉所得税の預り1万円発生したとすると
この1万円は11月10日が納期限となります。

司法書士への支払が11月1日以降なら19年1月20日が
納期限です。

>⇒前職の金額というのはどこで教えてもらえるのでしょうか?
前職の源泉徴収票は退職時に前勤務先からもらいます。
もし配付されてなければこれからでも請求してください。

>税務署への法定調書提出事務 ⇒これは??

11月開催の年末調整等説明会でも説明があります。
非常に重要な手続きですから要チェックです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/houtei3.htm


>償却資産の申告⇒これはないので申告なしでした。

無しでも該当無しと記入して申告するのが原則です。

まず住民税の件ですが役所から督促とか来てたら
役所に実態を確認して支払ってくださいね;;

それから役員報酬の未払いの件ですが
私の説明が悪いのかまだご理解いただけてないみたいですね。
役員報酬の場合は未払扱いはナシにしましょう。
役員報酬ゼロ円もしくは毎月定額支給です。
10月からですと例え実態は未払いでも支払ったように
帳簿処理して10、11、12月の役員報酬を集計して、
更に前職の18年分源泉徴収票から支給額、社保料、
源泉所得税を加算して年末調整した結果を給与支払報告書
として作成します。
saka7777さんのケースは前職分もあるので支給ゼロには
絶対になりません。
報酬額ゼロ円のケースですが社会保険だけ加入していると
社会保険庁は将来の年金の受給額にも影響するので
支給実態がないのに過大に設定していると思いますし
税務署は社会保険料の個人負担分を会社が負担している
と判断します。
もし支給ゼロにするなら個人負担分を個人から会社に
支払わなければいけません。
この辺はスッキリさせといたほうがいいですよ。

>また 特別徴収、 普通徴収 はどっちがいいのでしょうか?
普通徴収にしといたほうが事務手続きは楽です。

>提出月の末日が承認日なので提出月以前に給与や
>設立登記の司法書士への源泉所得税が発生していれば
>そこまでは翌10日期限で納付義務が発生しています
>⇒どういうことでしょうか?
例えば
10月10日に法人設立
10月20日に源泉所得税 納期の特例申請
10月31日に登記手数料を司法書士に支払、
源泉所得税の預り1万円発生したとすると
この1万円は11月10日が納期限となります。

司法書士への支払が11月1日以降なら19年1月20日が
納期限です。

>⇒前職の金額というのはどこで教えてもらえるのでしょうか?
前職の源泉徴収票は退職時に前勤務先からもらいます。
もし配付されてなければこれからでも請求してください。

>税務署への法定調書提出事務 ⇒これは??

11月開催の年末調整等説明会でも説明があります。
非常に重要な手続きですから要チェックです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/houtei3.htm


償却資産の申告⇒これはないので申告なしでした。

無しでも該当無しと記入して申告するのが原則です。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 saka7777 2006/11/02 20:26
1 yayoi16 2006/11/02 22:02
2 konta 2006/11/03 12:02
3 saka7777 2006/11/04 01:04
4 saka7777 2006/11/04 01:22
5
Re: 経理のことで色々と・・
konta 2006/11/04 11:49
6 saka7777 2006/11/04 17:07
7 saka7777 2006/11/04 17:19
8 yayoi16 2006/11/04 18:42
9 konta 2006/11/04 18:49
10 yayoi16 2006/11/04 19:09
11 ゆたのー 2006/11/04 22:03
12 saka7777 2006/11/04 23:38
13 saka7777 2006/11/04 23:47
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15 saka7777 2006/11/05 00:16
16 konta 2006/11/05 11:20
17 yayoi16 2006/11/05 12:04
18 yayoi16 2006/11/05 12:06
19 yayoi16 2006/11/05 13:03
20 saka7777 2006/11/06 10:24
21 saka7777 2006/11/06 10:33
22 saka7777 2006/11/06 17:09
23 yayoi16 2006/11/06 19:59