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ゴルフセットは費用計上できますか?

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ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 11:10

kumae

おはつ

回答数:6

編集

kumaeと申します。

個人事業主ですが、ゴルフセットを、やむなく購入する事になったのですが、この費用は計上できますか?

話の流れとしては、お得意さまからゴルフのお誘いを受けたので、ゴルフセット一式10万円を購入しました。

普段はゴルフはしませんが、ビジネスのために買ったので、個人的には経費で落としたいと考えています。

どうぞ、宜しくお願い致します。




kumaeと申します。

個人事業主ですが、ゴルフセットを、やむなく購入する事になったのですが、この費用は計上できますか?

話の流れとしては、お得意さまからゴルフのお誘いを受けたので、ゴルフセット一式10万円を購入しました。

普段はゴルフはしませんが、ビジネスのために買ったので、個人的には経費で落としたいと考えています。

どうぞ、宜しくお願い致します。




この質問に回答
回答

Re: ゴルフセットは費用計上できますか?

2006/10/31 18:35

かめへん

神の領域

編集

給与所得控除額は、単なる率計算ですので、実際に何が含まれていて、何が含まれていないかは、誰にもわからないと思います。

ただ、普通に考えれば、事業所得で必要経費にならないようなものが給与所得控除に含まれているとは考えられないと思います。

その逆は、結構ありそうな気はします。
例えば、マイカーの減価償却費など、考え方としては、たぶん含まれていないものと思います、事業所得であれば必要経費にできるのですが。
基本的に、税法では、マイカーは未だにぜいたく品的な捉え方をしていて、医療費控除の際にも、電車・バス等の交通費は支払った医療費に含められる事となっていますが、マイカー絡みの駐車料・ガソリン代・通行料等は理由のいかんに関わらず一切認められていない所からも、それがわかると思います。

給与所得控除額は、単なる率計算ですので、実際に何が含まれていて、何が含まれていないかは、誰にもわからないと思います。

ただ、普通に考えれば、事業所得で必要経費にならないようなものが給与所得控除に含まれているとは考えられないと思います。

その逆は、結構ありそうな気はします。
例えば、マイカーの減価償却費など、考え方としては、たぶん含まれていないものと思います、事業所得であれば必要経費にできるのですが。
基本的に、税法では、マイカーは未だにぜいたく品的な捉え方をしていて、医療費控除の際にも、電車・バス等の交通費は支払った医療費に含められる事となっていますが、マイカー絡みの駐車料・ガソリン代・通行料等は理由のいかんに関わらず一切認められていない所からも、それがわかると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kumae 2006/10/31 11:10
1 かめへん 2006/10/31 12:42
2 じぇっと 2006/10/31 13:31
3 kumae 2006/10/31 18:10
4
Re: ゴルフセットは費用計上できますか?
かめへん 2006/10/31 18:35
5 kumae 2006/10/31 19:00
6 かめへん 2006/10/31 19:04