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Re: 社員教育の補助金
2006/10/23 16:43
勘定科目については、「雑収入」で処理されるのが一般的と思います。
課税というのは、消費税の事ですよね、おそらく次の消費税法基本通達に該当するものと思いますので、対価性が無いものとして不課税扱いとなります。
(補助金、奨励金、助成金等)
5−2−15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用
対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の
雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者
等能力開発助成金のように、その給付原因となる休
業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当た
り、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補て
んを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこ
れらの経費の支出がされることになるものであっても、
これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価
に該当しない。
勘定科目については、「雑収入」で処理されるのが一般的と思います。
課税というのは、消費税の事ですよね、おそらく次の消費税法基本通達に該当するものと思いますので、対価性が無いものとして不課税扱いとなります。
(補助金、奨励金、助成金等)
5−2−15 事業者が国又は地方公共団体等から受ける奨励金若しくは助成金等又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項《定義》に掲げる補助金等のように、特定の政策目的の実現を図るための給付金は、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。
(注) 雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用
対策法の規定による職業転換給付金又は障害者の
雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者
等能力開発助成金のように、その給付原因となる休
業手当、賃金、職業訓練費等の経費の支出に当た
り、あらかじめこれらの雇用調整助成金等による補て
んを前提として所定の手続をとり、その手続のもとにこ
れらの経費の支出がされることになるものであっても、
これらの雇用調整助成金等は、資産の譲渡等の対価
に該当しない。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | tsukasa01 | 2006/10/23 11:18 | |
1 | かめへん | 2006/10/23 16:43 | |
2 | PTA | 2006/10/23 23:37 |
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