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計算書類等の閲覧等

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計算書類等の閲覧等

2006/10/20 17:04

おはつ

回答数:8

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 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

 会社法第442条第3項に、株主はいつでも計算書類等を閲覧できる旨の規定があります。
 ところが、同条第4項は、親会社社員がそれらを閲覧するには裁判所の許可が必要であるという趣旨の規定になっています。
 『「親会社(いうまでもなく株主でもある)」は「株主」よりも条件がきつい』とも読める本条は、いったいどう解釈したらよいのでしょうか。

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回答

Re: 計算書類等の閲覧等 親会社社員の意義 31条3項

2006/10/20 18:09

kei8

すごい常連さん

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会社法
(定款の備置き及び閲覧等) 第三十一条
3  株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社の定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。

追加説明:
親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。・・・)
 親会社には株式会社のほか持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)も含まれます。持分会社の出資者は株主ではなく社員と呼ばれており、それが( )内の「その他の社員」が意味するところです。
                          以上

会社法
定款の備置き及び閲覧等) 第三十一条
3  株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。以下同じ。)がその権利を行使するため必要があるときは、当該親会社社員は、裁判所の許可を得て、当該株式会社定款について前項各号に掲げる請求をすることができる。

追加説明:
親会社社員(親会社の株主その他の社員をいう。・・・)
 親会社には株式会社のほか持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)も含まれます。持分会社の出資者は株主ではなく社員と呼ばれており、それが( )内の「その他の社員」が意味するところです。
                          以上

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2006/10/20 17:04
1 momonmo 2006/10/20 17:45
2 kaibashira 2006/10/20 17:56
3 momonmo 2006/10/20 17:59
4 kei8 2006/10/20 18:05
5
Re: 計算書類等の閲覧等 親会社社員の意義 31条3項
kei8 2006/10/20 18:09
6 2006/10/20 18:18
7 kei8 2006/10/21 20:55
8 2006/10/22 00:55