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現行の有限会社法において、
社員が持分の全部または一部を社員でない者に譲渡しようと
する場合、社員総会の承認が必要ということになっています。
(有限会社法第19条第2項)
なので、現在の有限会社の定款に譲渡制限にあたる記載がないのは
まあ当然と言えば当然です。
これが、新会社法施行後どうなるかというと、
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第9条で、
1 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として
当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨
及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては
当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認を
したものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として
前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。
とされます。
原文のままで分かりにくいので大雑把に言い換えると、
・既存株主(旧有限会社法でいうところの社員)でない者への譲渡は
譲渡承認が必要
・既存株主への譲渡は譲渡承認不要
と自動的に決められ、これ以外のあり方は認められません。
従って、会社法施行後に特例有限会社の定款に株式譲渡制限の
条項を追加する必要は基本的になく、また上の内容に反する
定款変更はやりたくてもできない、ということになります。
現行の有限会社法において、
社員が持分の全部または一部を社員でない者に譲渡しようと
する場合、社員総会の承認が必要ということになっています。
(有限会社法第19条第2項)
なので、現在の有限会社の定款に譲渡制限にあたる記載がないのは
まあ当然と言えば当然です。
これが、新会社法施行後どうなるかというと、
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第9条で、
1 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として
当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨
及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては
当該特例有限会社が会社法第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認を
したものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として
前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。
とされます。
原文のままで分かりにくいので大雑把に言い換えると、
・既存株主(旧有限会社法でいうところの社員)でない者への譲渡は
譲渡承認が必要
・既存株主への譲渡は譲渡承認不要
と自動的に決められ、これ以外のあり方は認められません。
従って、会社法施行後に特例有限会社の定款に株式譲渡制限の
条項を追加する必要は基本的になく、また上の内容に反する
定款変更はやりたくてもできない、ということになります。
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