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得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

質問 回答受付中

得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

2006/10/11 17:10

anz

おはつ

回答数:22

編集

いつもお世話になっております。
先日、営業社員が得意先のシャッターを破損してしまい、弁償することになりました。
金額は5万程度です。
この場合は自社の場合と同様に修繕費でもよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。
先日、営業社員が得意先のシャッターを破損してしまい、弁償することになりました。
金額は5万程度です。
この場合は自社の場合と同様に修繕費でもよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

2006/10/12 15:13

かめへん

神の領域

編集

すみません、出かけていて書き込みが遅くなってしまいました。

結論から言えば、やはり私の回答がおかしいですね。
シャッターという動かないものだったので、イメージし難かったのですが、考えれば、修繕費を直接業者に支払うという事は、そのシャッターについて、こちらの責任で修理して、修理後に先方に引き渡した、と考えれば、確かに修理そのものには対価性がありますので課税仕入で処理すべきものとなりますね。

ただ、直接業者に支払わない場合は、ケースバイケースと思います。
単に先方で立て替えただけで、こちらで支払いした際には業者へ支払った領収書ももらえるのであれば、課税仕入で処理できると思いますが、業者へ支払った代金相当額を請求された場合は、消費税分が含まれていたとしても、単なる損害賠償金ですので、不課税扱いになるものと思います。
(先方では業者に支払った際に課税仕入扱いにするでしょうし)

takaponさんを初めとして混乱させてしまい、本当に申し訳ありませんでした m(__)m
私自身も勉強になりました、ありがとうございました。

すみません、出かけていて書き込みが遅くなってしまいました。

結論から言えば、やはり私の回答がおかしいですね。
シャッターという動かないものだったので、イメージし難かったのですが、考えれば、修繕費を直接業者に支払うという事は、そのシャッターについて、こちらの責任で修理して、修理後に先方に引き渡した、と考えれば、確かに修理そのものには対価性がありますので課税仕入で処理すべきものとなりますね。

ただ、直接業者に支払わない場合は、ケースバイケースと思います。
単に先方で立て替えただけで、こちらで支払いした際には業者へ支払った領収書ももらえるのであれば、課税仕入で処理できると思いますが、業者へ支払った代金相当額を請求された場合は、消費税分が含まれていたとしても、単なる損害賠償金ですので、不課税扱いになるものと思います。
(先方では業者に支払った際に課税仕入扱いにするでしょうし)

takaponさんを初めとして混乱させてしまい、本当に申し訳ありませんでした m(__)m
私自身も勉強になりました、ありがとうございました。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anz 2006/10/11 17:10
1 かめへん 2006/10/11 19:37
2 anz 2006/10/12 09:02
3 takapon 2006/10/12 11:45
4 かめへん 2006/10/12 11:50
5 takapon 2006/10/12 12:01
6 momonmo 2006/10/12 12:10
7 momonmo 2006/10/12 12:14
8 かめへん 2006/10/12 12:24
9 伊藤英明 2006/10/12 12:50
10 akaoni 2006/10/12 12:56
11 open_car 2006/10/12 13:00
12 takapon 2006/10/12 13:07
13 takapon 2006/10/12 13:22
14 ttatuya 2006/10/12 13:33
15 2006/10/12 13:35
16 marukome 2006/10/12 14:51
17
Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
かめへん 2006/10/12 15:13
18 DISKY 2006/10/12 15:54
19 open_car 2006/10/12 21:38
20 チロル 2016/04/15 14:47
21 usasa1 2021/05/28 14:49
22 rew;01 2021/05/28 22:27