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得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

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得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

2006/10/11 17:10

anz

おはつ

回答数:22

編集

いつもお世話になっております。
先日、営業社員が得意先のシャッターを破損してしまい、弁償することになりました。
金額は5万程度です。
この場合は自社の場合と同様に修繕費でもよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。
先日、営業社員が得意先のシャッターを破損してしまい、弁償することになりました。
金額は5万程度です。
この場合は自社の場合と同様に修繕費でもよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

2006/10/12 13:07

takapon

すごい常連さん

編集

>そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手 先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいです よね。
 ↑
業者にお願いしたら特かと思ってました。^^;

自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。

納税義務者の実質判定の規定がありますが、あの規定の単なる名義人的な考え方ってことですかね。

すると自社が外注さんに頼んで補修した場合、仕入税額控除は立たないってことになるんですね。

基本通達の実質判定は知っていたのですが、逆を返せば課税資産の譲渡等に該当しないってほうには頭が回りませんでした。

勉強になりました。
anzさんレス板お借りしてしまってすみません。<(_ _)>

>そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手 先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいです よね。
 ↑
業者にお願いしたら特かと思ってました。^^;

自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。

納税義務者の実質判定の規定がありますが、あの規定の単なる名義人的な考え方ってことですかね。

すると自社が外注さんに頼んで補修した場合、仕入税額控除は立たないってことになるんですね。

基本通達の実質判定は知っていたのですが、逆を返せば課税資産の譲渡等に該当しないってほうには頭が回りませんでした。

勉強になりました。
anzさんレス板お借りしてしまってすみません。<(_ _)>

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anz 2006/10/11 17:10
1 かめへん 2006/10/11 19:37
2 anz 2006/10/12 09:02
3 takapon 2006/10/12 11:45
4 かめへん 2006/10/12 11:50
5 takapon 2006/10/12 12:01
6 momonmo 2006/10/12 12:10
7 momonmo 2006/10/12 12:14
8 かめへん 2006/10/12 12:24
9 伊藤英明 2006/10/12 12:50
10 akaoni 2006/10/12 12:56
11 open_car 2006/10/12 13:00
12
Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
takapon 2006/10/12 13:07
13 takapon 2006/10/12 13:22
14 ttatuya 2006/10/12 13:33
15 2006/10/12 13:35
16 marukome 2006/10/12 14:51
17 かめへん 2006/10/12 15:13
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19 open_car 2006/10/12 21:38
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