•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

質問 回答受付中

得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

2006/10/11 17:10

anz

おはつ

回答数:22

編集

いつもお世話になっております。
先日、営業社員が得意先のシャッターを破損してしまい、弁償することになりました。
金額は5万程度です。
この場合は自社の場合と同様に修繕費でもよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。

いつもお世話になっております。
先日、営業社員が得意先のシャッターを破損してしまい、弁償することになりました。
金額は5万程度です。
この場合は自社の場合と同様に修繕費でもよろしいのでしょうか?宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目

2006/10/12 12:24

かめへん

神の領域

編集

>シャッター補修業者さんとこちらとの間では対価性があると思うのですが・・・

自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。

>寄付するテレビを買ったとしても課税仕入で処理しますし、購入目的は判断には関係ないってことだったと思うのですがどうでしょう?

寄付するテレビは、現実にテレビという現物を電器店から受け取っているので、当然対価性はあります。

要は、シャッター修理という役務の提供を自社では受けていない訳で、単なる損害賠償金にしかなりません。
(そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいですよね。)

参考となる消費税法基本津通達を掲げておきます。

(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
 (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
 (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
 (3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

>シャッター補修業者さんとこちらとの間では対価性があると思うのですが・・・

自社のシャッターを修理してもらった訳ではありませんので、対価性はありません。

>寄付するテレビを買ったとしても課税仕入で処理しますし、購入目的は判断には関係ないってことだったと思うのですがどうでしょう?

寄付するテレビは、現実にテレビという現物を電器店から受け取っているので、当然対価性はあります。

要は、シャッター修理という役務の提供を自社では受けていない訳で、単なる損害賠償金にしかなりません。
(そうでないと、同じ事をやっているの、業者に支払ったか、相手先の会社に支払ったかで課税区分が違ってくるのはおかしいですよね。)

参考となる消費税法基本津通達を掲げておきます。

(損害賠償金)
5−2−5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
 (1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5−2−5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金
 (2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金
 (3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 anz 2006/10/11 17:10
1 かめへん 2006/10/11 19:37
2 anz 2006/10/12 09:02
3 takapon 2006/10/12 11:45
4 かめへん 2006/10/12 11:50
5 takapon 2006/10/12 12:01
6 momonmo 2006/10/12 12:10
7 momonmo 2006/10/12 12:14
8
Re: 得意先のシャッター破損による弁償の勘定科目
かめへん 2006/10/12 12:24
9 伊藤英明 2006/10/12 12:50
10 akaoni 2006/10/12 12:56
11 open_car 2006/10/12 13:00
12 takapon 2006/10/12 13:07
13 takapon 2006/10/12 13:22
14 ttatuya 2006/10/12 13:33
15 2006/10/12 13:35
16 marukome 2006/10/12 14:51
17 かめへん 2006/10/12 15:13
18 DISKY 2006/10/12 15:54
19 open_car 2006/10/12 21:38
20 チロル 2016/04/15 14:47
21 usasa1 2021/05/28 14:49
22 rew;01 2021/05/28 22:27