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消費税の還付について・・・

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消費税の還付について・・・

2006/10/06 21:52

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積極参加

回答数:9

編集

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

いつもお世話になっています。
少しでも勉強になればとアチコチのHPを見ていて発見たので教えて下さい。
東京の会計事務所のHPのブログに書いて会ったのですが、コレって還付できるのですか?(ブログには還付できたとかいてありますけど・・)

〜先ほど税務署から電話がかかってきました。先日提出した申告書は、課税売上がゼロ(設立して間がない会社なので売上がなかった)で課税仕入だけがあったので還付となりました。そうしたら課税売上がない場合は還付ができないので、訂正して欲しいと言ってきました。「私も調べた上で申告しているので、還付できると思いますが、もう一度調べてご連絡します」と言いました。しばらくしたら税務署から電話がかかってきて「還付できます」と言ってきました。
 課税売上がたっていなくても、個別対応方式にすれば還付できるはずだと思っていました。基本通達11−2−12には「当該課税仕入等を行った課税期間において当該課税仕入に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する」とあります。
 住宅用のアパートを建設して、その課税期間には貸付を行わないで、飲料の自販機をおいて建築資金にかかる課税仕入の還付を受けるという方法があるそうですが、基本通達11−1−12の考え方だと還付する必要はないような気がします。〜
とのことでした。
登録していたメルマガでは自販機編の還付方法を紹介していました。
実際どちらが正しいのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 消費税の還付について・・・

2006/10/07 09:57

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

自動販売機の話に限っていうと、こういうことです。

<前提条件>

1.当社は居住用住宅の賃貸業を営む法人として設立された。(すべて居住用家賃収入で非課税売上げとなる予定。)

2.設立第1期目には、居住用マンション(税込315,000,000円、うち消費税15,000,000円)が完成しただけで、個人向けの賃貸は翌期(第2期)から開始する予定である。
(第1期には非課税売上げはない。)

3.設立第1期には他に収益はなく、せいぜい道路端に設置した自動販売機売上げ(税込10,500円、うち消費税500円)だけである。

4.当社は設立第1期中に、消費税の「課税事業者選択届出書」を税務署に提出している。
なお、設立第1期は6ヶ月しかないものとする。

設立第1期における消費税の申告納税額は、おおざっぱにいくらになるか?

<解答>

当期においては、課税売上げとして自動販売機売上げ(税込10,500円)があります。
他には課税売上げも非課税売上もありませんので、当社の当期における課税売上割合は、100%であり、課税売上割合が95%以上となりますので、仕入税額控除は、「全額控除」となります。
(「個別対応方式」や「一括比例配分方式」にはなりません。)

よって、当期における消費税の計算は、大雑把に言うと、
 (1)課税売上高10,500円
 (2)上記に対する消費税5%部分500円

 (3)課税仕入高315,000,000円
 (4)上記に対する消費税5%部分15,000,000円

 (5)還付される消費税(2)−(4)=△14,999,500 ゆえに14,999,500円還付となります。

ここでポイントは、当期の課税売上割合が95%以上なので、課税仕入れに対する消費税は全額控除となり、たとえ「非課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に係る消費税であったとしても、全額控除されてしまうということです。


この方法は、消費税の節税手段として不動産業者のあいだでは有名な方法です。
税務署の消費税担当者も、「う〜ん、よくできているな。」と感心したという噂話もあり、現在のところこれは完全に合法です。
(脱税ではありません。)

ただし、この方法にも弱点はあります。
それは、このまま第2期から住宅用賃貸を開始すると、第2期からはずっと課税売上割合が95%を大幅に下回ってしまうということです。

そうなると、今度は「変動の調整」という規定にひっかっかてきます。
「変動の調整」とは、過去3年間の課税売上割合の平均が、固定資産について仕入税額控除を行った事業年度(今回の例では設立第1期のこと。)よりも著しく上昇又は下落した場合には、その固定資産の消費税について、3年間の平均課税売上割合で再度消費税を計算しなおしますよ、というものです。

たとえば、設立第1期の課税売上割合は100%、3年間の平均課税売上割合は、1%しかなかったとします。
(課税売上げは自動販売機売上くらいしかありませんので、賃貸料収入と比べると微々たるものです。)

すると、これは課税売上割合の著しい下落になりますので、

 (1)固定資産(賃貸用マンション)の消費税 15,000,000円
 (2)第1期の課税仕入れに対する消費税の控除割合=100%
 (3)過去3年間の平均課税売上割合=1%
 (4)変動の調整 (1)×(2)−(1)×(3)=14,850,000円

となり、この14,850,000円(100%−1%、つまり全体の99%部分の消費税)は第4期の消費税に加算され追加納税となります。

この変動の調整を避けるためには、第4期が「免税事業者」となるか、あるいは「簡易課税を選択」していれば、OKです。
(免税事業者や簡易課税であれば、変動の調整はありません。)

参考にしてください。

自動販売機の話に限っていうと、こういうことです。

<前提条件>

1.当社は居住用住宅の賃貸業を営む法人として設立された。(すべて居住用家賃収入で非課税売上げとなる予定。)

2.設立第1期目には、居住用マンション(税込315,000,000円、うち消費税15,000,000円)が完成しただけで、個人向けの賃貸は翌期(第2期)から開始する予定である。
(第1期には非課税売上げはない。)

3.設立第1期には他に収益はなく、せいぜい道路端に設置した自動販売機売上げ(税込10,500円、うち消費税500円)だけである。

4.当社は設立第1期中に、消費税の「課税事業者選択届出書」を税務署に提出している。
なお、設立第1期は6ヶ月しかないものとする。

設立第1期における消費税の申告納税額は、おおざっぱにいくらになるか?

<解答>

当期においては、課税売上げとして自動販売機売上げ(税込10,500円)があります。
他には課税売上げも非課税売上もありませんので、当社の当期における課税売上割合は、100%であり、課税売上割合が95%以上となりますので、仕入税額控除は、「全額控除」となります。
(「個別対応方式」や「一括比例配分方式」にはなりません。)

よって、当期における消費税の計算は、大雑把に言うと、
 (1)課税売上高10,500円
 (2)上記に対する消費税5%部分500円

 (3)課税仕入高315,000,000円
 (4)上記に対する消費税5%部分15,000,000円

 (5)還付される消費税(2)−(4)=△14,999,500 ゆえに14,999,500円還付となります。

ここでポイントは、当期の課税売上割合が95%以上なので、課税仕入れに対する消費税は全額控除となり、たとえ「非課税売上げのみに対応する課税仕入れ」に係る消費税であったとしても、全額控除されてしまうということです。


この方法は、消費税の節税手段として不動産業者のあいだでは有名な方法です。
税務署の消費税担当者も、「う〜ん、よくできているな。」と感心したという噂話もあり、現在のところこれは完全に合法です。
(脱税ではありません。)

ただし、この方法にも弱点はあります。
それは、このまま第2期から住宅用賃貸を開始すると、第2期からはずっと課税売上割合が95%を大幅に下回ってしまうということです。

そうなると、今度は「変動の調整」という規定にひっかっかてきます。
「変動の調整」とは、過去3年間の課税売上割合の平均が、固定資産について仕入税額控除を行った事業年度(今回の例では設立第1期のこと。)よりも著しく上昇又は下落した場合には、その固定資産消費税について、3年間の平均課税売上割合で再度消費税を計算しなおしますよ、というものです。

たとえば、設立第1期の課税売上割合は100%、3年間の平均課税売上割合は、1%しかなかったとします。
(課税売上げは自動販売機売上くらいしかありませんので、賃貸料収入と比べると微々たるものです。)

すると、これは課税売上割合の著しい下落になりますので、

 (1)固定資産(賃貸用マンション)の消費税 15,000,000円
 (2)第1期の課税仕入れに対する消費税の控除割合=100%
 (3)過去3年間の平均課税売上割合=1%
 (4)変動の調整 (1)×(2)−(1)×(3)=14,850,000円

となり、この14,850,000円(100%−1%、つまり全体の99%部分の消費税)は第4期の消費税に加算され追加納税となります。

この変動の調整を避けるためには、第4期が「免税事業者」となるか、あるいは「簡易課税を選択」していれば、OKです。
免税事業者簡易課税であれば、変動の調整はありません。)

参考にしてください。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pop 2006/10/06 21:52
1 syun00 2006/10/07 01:41
2 takapon 2006/10/07 08:37
3
Re: 消費税の還付について・・・
しかしか 2006/10/07 09:57
4 takapon 2006/10/07 10:37
5 hiro333 2006/11/10 16:30
6 しかしか 2006/11/10 22:43
7 しかしか 2006/11/10 22:54
8 しかしか 2006/11/10 22:59
9 hiro333 2006/11/11 10:09