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退職願の退職日について

質問 回答受付中

退職願の退職日について

2006/09/23 21:28

dokin

おはつ

回答数:6

編集

こんばんわ★
お願いします。

従業員が10/30で退職願を提出しています。
(1ヶ月前の提出)

この場合、後の従業員の採用が決定し、引継ぎも必要ない場合
本人さんの合意が有れば、退職願いの退職日より早く退職してもらうことが可能でしょうか?

その際、解雇手当(別の名称?)など支払わなければなりませんか?

就業規則など特にない個人経営の会社です。

こんばんわ★
お願いします。

従業員が10/30で退職願を提出しています。
(1ヶ月前の提出)

この場合、後の従業員の採用が決定し、引継ぎも必要ない場合
本人さんの合意が有れば、退職願いの退職日より早く退職してもらうことが可能でしょうか?

その際、解雇手当(別の名称?)など支払わなければなりませんか?

就業規則など特にない個人経営の会社です。

この質問に回答
回答

Re: 退職願の退職日について

2006/09/24 13:09

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは(^-^)

o_kちゃんの前書きを前提にするなら、この場合は両者合意のうえであれば退職は可能ですよ。

ただし退職者が「じゃぁ、退職時の離職票を会社都合にしてくださいね」と申し出た場合、このケースだと「会社都合退職」となりますので認めてあげて下さいね。

あ、それと「解雇」と「会社都合退職」は違いますからご注意を。

「解雇」というのは、使用者側の一方的な労働契約解約のこと。「会社都合退職」は会社が当人に対して退職を促し、それに当人が同意して退職することです。
今回のケースは、予め同意していた退職日を、会社の都合で短縮することになり、よって会社の申し出を本人が同意する形になりますので「会社都合」となるわけです。しかし「解雇」ではないので予告期間や予告手当の支払いは必要ないということになります。

(でも、本人がそれに合意せず、会社が退職日短縮を強要、強制した場合は解雇になりますから気を付けて下さいね)


>これは労働契約の合意解約のようですので、
>もはや労働基準法でもなく、
>民法の世界となるように思いますよ〜。

その通りですね。

頑張って下さい! :-D

こんにちは(^-^)

o_kちゃんの前書きを前提にするなら、この場合は両者合意のうえであれば退職は可能ですよ。

ただし退職者が「じゃぁ、退職時の離職票を会社都合にしてくださいね」と申し出た場合、このケースだと「会社都合退職」となりますので認めてあげて下さいね。

あ、それと「解雇」と「会社都合退職」は違いますからご注意を。

「解雇」というのは、使用者側の一方的な労働契約解約のこと。「会社都合退職」は会社が当人に対して退職を促し、それに当人が同意して退職することです。
今回のケースは、予め同意していた退職日を、会社の都合で短縮することになり、よって会社の申し出を本人が同意する形になりますので「会社都合」となるわけです。しかし「解雇」ではないので予告期間や予告手当の支払いは必要ないということになります。

(でも、本人がそれに合意せず、会社が退職日短縮を強要、強制した場合は解雇になりますから気を付けて下さいね)


>これは労働契約の合意解約のようですので、
>もはや労働基準法でもなく、
>民法の世界となるように思いますよ〜。

その通りですね。

頑張って下さい! :-D

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dokin 2006/09/23 21:28
1 aonokisetu 2006/09/23 22:36
2 おけ 2006/09/24 04:49
3
Re: 退職願の退職日について
からやん 2006/09/24 13:09
4 dokin 2006/09/24 18:10
5 からやん 2006/09/25 10:02
6 dokin 2006/09/25 14:02