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退職願の退職日について

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退職願の退職日について

2006/09/23 21:28

dokin

おはつ

回答数:6

編集

こんばんわ★
お願いします。

従業員が10/30で退職願を提出しています。
(1ヶ月前の提出)

この場合、後の従業員の採用が決定し、引継ぎも必要ない場合
本人さんの合意が有れば、退職願いの退職日より早く退職してもらうことが可能でしょうか?

その際、解雇手当(別の名称?)など支払わなければなりませんか?

就業規則など特にない個人経営の会社です。

こんばんわ★
お願いします。

従業員が10/30で退職願を提出しています。
(1ヶ月前の提出)

この場合、後の従業員の採用が決定し、引継ぎも必要ない場合
本人さんの合意が有れば、退職願いの退職日より早く退職してもらうことが可能でしょうか?

その際、解雇手当(別の名称?)など支払わなければなりませんか?

就業規則など特にない個人経営の会社です。

この質問に回答
回答

Re: 退職願の退職日について

2006/09/24 04:49

おけ

さらにすごい常連さん

編集

おそらく状況から考えて、
退職願いを受け取ったときか受け取ってから間もなく、
会社が退職に同意したのだろうと思いましたが、
合っておりますでしょうか。

そうであれば、
退職日を両者の合意で変更しても大丈夫です。

この場合に、aonokisetuさんお書きのように
退職願を差し替えてもらうのもひとつの手ですし
(ただし、慣行として何日前までに出すというのが
 御社にあれば、最低限その日数分を遡った日付に
 する必要はあります)、
退職日変更の合意書を作成しても良いかと思います。

あ、ちなみに、
これは労働契約の合意解約のようですので、
もはや労働基準法でもなく、
民法の世界となるように思いますよ〜。

おそらく状況から考えて、
退職願いを受け取ったときか受け取ってから間もなく、
会社が退職に同意したのだろうと思いましたが、
合っておりますでしょうか。

そうであれば、
退職日を両者の合意で変更しても大丈夫です。

この場合に、aonokisetuさんお書きのように
退職願を差し替えてもらうのもひとつの手ですし
(ただし、慣行として何日前までに出すというのが
 御社にあれば、最低限その日数分を遡った日付に
 する必要はあります)、
退職日変更の合意書を作成しても良いかと思います。

あ、ちなみに、
これは労働契約の合意解約のようですので、
もはや労働基準法でもなく、
民法の世界となるように思いますよ〜。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 dokin 2006/09/23 21:28
1 aonokisetu 2006/09/23 22:36
2
Re: 退職願の退職日について
おけ 2006/09/24 04:49
3 からやん 2006/09/24 13:09
4 dokin 2006/09/24 18:10
5 からやん 2006/09/25 10:02
6 dokin 2006/09/25 14:02