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退職者の社会保険料徴収について

質問 回答受付中

退職者の社会保険料徴収について

2006/09/20 13:48

tomomi3

おはつ

回答数:3

編集

色々おなじようなスレッドがありますが、
再度確認のため教えてください!

9月末で退職されるのですが・・・

社会保険の喪失日が9月中ならば、9月分の社会保険料は徴収しなくていいのでしょうか?

喪失日が10/1になったら9月分は徴収するのですよね?
その場合、10月分はもちろん無しで。

うちの会社は月末〆翌月20日の給料支払です。
9月30日退職(10/1喪失)だったら、10/20のお給料は
9月分の保険料を徴収するのでしょうか?

前任の方は末日退職(翌月1日喪失)だと、最終のお給料で2ヶ月分保険料を徴収していました。
しかも健康保険のみで、厚生年金はそのまま。

前々任のかたはそのような徴収はしていなかったようなので、
どの方法に従えばいいのか分からず・・・

長くなりましたが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。 :-(

色々おなじようなスレッドがありますが、
再度確認のため教えてください!

9月末で退職されるのですが・・・

社会保険の喪失日が9月中ならば、9月分の社会保険料は徴収しなくていいのでしょうか?

喪失日が10/1になったら9月分は徴収するのですよね?
その場合、10月分はもちろん無しで。

うちの会社は月末〆翌月20日の給料支払です。
9月30日退職(10/1喪失)だったら、10/20のお給料は
9月分の保険料を徴収するのでしょうか?

前任の方は末日退職(翌月1日喪失)だと、最終のお給料で2ヶ月分保険料を徴収していました。
しかも健康保険のみで、厚生年金はそのまま。

前々任のかたはそのような徴収はしていなかったようなので、
どの方法に従えばいいのか分からず・・・

長くなりましたが、ご指導のほど宜しくお願いいたします。 :-(

この質問に回答
回答

Re: 退職者の社会保険料徴収について

2006/09/20 17:10

tcreate

積極参加

編集

おっしゃるとおり退職日が9月30日の場合は喪失日が10月1日になるため9月分保険料が発生します。したがって10月分の給与で徴収する必要があります。もちろんこの場合の保険料は1か月分です。
健康保険料だけでなく厚生年金保険料も同様です。

おっしゃるとおり退職日が9月30日の場合は喪失日が10月1日になるため9月分保険料が発生します。したがって10月分の給与で徴収する必要があります。もちろんこの場合の保険料は1か月分です。
健康保険料だけでなく厚生年金保険料も同様です。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tomomi3 2006/09/20 13:48
1
Re: 退職者の社会保険料徴収について
tcreate 2006/09/20 17:10
2 ねこずき 2006/09/20 17:34
3 tomomi3 2006/09/22 10:29