•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

貯蔵品計上時の消費税区分

質問 回答受付中

貯蔵品計上時の消費税区分

2006/09/19 18:49

gorogoro

おはつ

回答数:6

編集

こんばんは。
税務に疎い私に教えてください。
決算時の、貯蔵品振替についてです。

弊社は小売業のため、お客様からハードクレームがあった場合、
お詫びとして配るクオカードがあります。
クオカード作成時に販促費計上(額面+作成代)し、
決算時にこのクオカードを貯蔵品振替を行っています。

決算時
<借方>貯蔵品/<貸方>販売促進費 の仕訳を起こす際、
貸方の販促費の(会計ソフトの)税区分は「課税」「対象外」どちらでしょうか?

私は「対象外」だと思うのですが、
上司が以前「それは課税にして」と指示があったため、
ここ数年、しばらく課税にしていました。
ところが納得できないため、今回改めて聞いたところ
「なんでだっけ?忘れた」
・・・ネットで調べても答えがわからず、困っております。

宜しくお願いします。


こんばんは。
税務に疎い私に教えてください。
決算時の、貯蔵品振替についてです。

弊社は小売業のため、お客様からハードクレームがあった場合、
お詫びとして配るクオカードがあります。
クオカード作成時に販促費計上(額面+作成代)し、
決算時にこのクオカードを貯蔵品振替を行っています。

決算
<借方>貯蔵品/<貸方>販売促進費 の仕訳を起こす際、
貸方の販促費の(会計ソフトの)税区分は「課税」「対象外」どちらでしょうか?

私は「対象外」だと思うのですが、
上司が以前「それは課税にして」と指示があったため、
ここ数年、しばらく課税にしていました。
ところが納得できないため、今回改めて聞いたところ
「なんでだっけ?忘れた」
・・・ネットで調べても答えがわからず、困っております。

宜しくお願いします。


この質問に回答
回答

Re: プリペイドカードの消費税 前半

2006/09/19 23:25

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

さて、このうち50枚が期末に在庫として残っていたので、決算で貯蔵品に振替えるものとします。

考え方としては、税抜経理であれば税抜金額で、税込経理であれば税込金額で貯蔵品に振替えます。

(税抜経理の場合 その1)
 貯蔵品55,000 / 販促費55,000

(税抜経理の場合 その2)
 貯蔵品50,000 / 販促費50,000
 貯蔵品5,000 / 販促費5,000

 50,000円は課税仕入れでないほうの販促費、5,000円は課税仕入れであるほうの販促費ですが、上記の(その1)と同じでもOKです。

(税込経理の場合)
 貯蔵品55,250 / 販促費55,250

 (1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円です。

結論
プイペイドカードを貯蔵品に振替えるときの仕訳は、まず最初にそのプリペイドカードを取得したときの仕訳がどうなっていたのかを考えます。
それによって変わってくるのです。

また、消費税の申告計算では、当期における消費税の課税仕入れは、プリペイドカードの当期における作成費部分です。
この例でいうと、税込105円×100枚=10,500円です。
つまり、貯蔵品に振替えた部分も当期における課税仕入れに含まれるのだということです。

翌期においては、貯蔵品から販促費へ振替える仕訳(再振替仕訳)をすると思います。
(再振替仕訳は単純に決算仕訳の逆をすればよい。)

当然のことながら、翌期の消費税の計算上、翌期の課税仕入れには、当期の課税仕入れとした部分(105円×50枚=5,250円)は含まれませんので、翌期の消費税の申告書を書くときはちょっと注意が必要です。

さて、このうち50枚が期末に在庫として残っていたので、決算で貯蔵品に振替えるものとします。

考え方としては、税抜経理であれば税抜金額で、税込経理であれば税込金額で貯蔵品に振替えます。

(税抜経理の場合 その1)
 貯蔵品55,000 / 販促費55,000

(税抜経理の場合 その2)
 貯蔵品50,000 / 販促費50,000
 貯蔵品5,000 / 販促費5,000

 50,000円は課税仕入れでないほうの販促費、5,000円は課税仕入れであるほうの販促費ですが、上記の(その1)と同じでもOKです。

(税込経理の場合)
 貯蔵品55,250 / 販促費55,250

 (1,000円+100円+消費税5円)×50枚=55,250円です。

結論
プイペイドカードを貯蔵品に振替えるときの仕訳は、まず最初にそのプリペイドカードを取得したときの仕訳がどうなっていたのかを考えます。
それによって変わってくるのです。

また、消費税の申告計算では、当期における消費税の課税仕入れは、プリペイドカードの当期における作成費部分です。
この例でいうと、税込105円×100枚=10,500円です。
つまり、貯蔵品に振替えた部分も当期における課税仕入れに含まれるのだということです。

翌期においては、貯蔵品から販促費へ振替える仕訳(再振替仕訳)をすると思います。
再振替仕訳は単純に決算仕訳の逆をすればよい。)

当然のことながら、翌期の消費税の計算上、翌期の課税仕入れには、当期の課税仕入れとした部分(105円×50枚=5,250円)は含まれませんので、翌期の消費税の申告書を書くときはちょっと注意が必要です。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gorogoro 2006/09/19 18:49
1 しかしか 2006/09/19 23:05
2
Re: プリペイドカードの消費税 前半
しかしか 2006/09/19 23:25
3 かめへん 2006/09/20 00:50
4 しかしか 2006/09/21 13:36
5 gorogoro 2006/09/22 01:07
6 しかしか 2006/09/22 10:13