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貯蔵品計上時の消費税区分

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貯蔵品計上時の消費税区分

2006/09/19 18:49

gorogoro

おはつ

回答数:6

編集

こんばんは。
税務に疎い私に教えてください。
決算時の、貯蔵品振替についてです。

弊社は小売業のため、お客様からハードクレームがあった場合、
お詫びとして配るクオカードがあります。
クオカード作成時に販促費計上(額面+作成代)し、
決算時にこのクオカードを貯蔵品振替を行っています。

決算時
<借方>貯蔵品/<貸方>販売促進費 の仕訳を起こす際、
貸方の販促費の(会計ソフトの)税区分は「課税」「対象外」どちらでしょうか?

私は「対象外」だと思うのですが、
上司が以前「それは課税にして」と指示があったため、
ここ数年、しばらく課税にしていました。
ところが納得できないため、今回改めて聞いたところ
「なんでだっけ?忘れた」
・・・ネットで調べても答えがわからず、困っております。

宜しくお願いします。


こんばんは。
税務に疎い私に教えてください。
決算時の、貯蔵品振替についてです。

弊社は小売業のため、お客様からハードクレームがあった場合、
お詫びとして配るクオカードがあります。
クオカード作成時に販促費計上(額面+作成代)し、
決算時にこのクオカードを貯蔵品振替を行っています。

決算
<借方>貯蔵品/<貸方>販売促進費 の仕訳を起こす際、
貸方の販促費の(会計ソフトの)税区分は「課税」「対象外」どちらでしょうか?

私は「対象外」だと思うのですが、
上司が以前「それは課税にして」と指示があったため、
ここ数年、しばらく課税にしていました。
ところが納得できないため、今回改めて聞いたところ
「なんでだっけ?忘れた」
・・・ネットで調べても答えがわからず、困っております。

宜しくお願いします。


この質問に回答
回答

プリペイドカードの消費税 前半

2006/09/19 23:05

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

え〜、クオカード自体を見たことがないので良くわかりませんが、テレホンカードのようなプリペイドカードであるものとして考えてみます。

まず最初に、そのプリペイドカードを取得したときにどうしているのかを考えます。
取得方法としては、
1.できあいのものを買ってくる。
 この場合、プリペイドカードには消費税が一切課税されませんので、消費税はなしです。
 したがって貯蔵品に振替えても消費税はなしです。

2.白地のプリペイドカードに指定のデザインを印刷してもらう。
 この場合、白地のプリペイドカードには消費税はかかりませんが、印刷代には当然消費税が課税されます。
 おそらく、gorogoroさんの会社のケースはこちらだと思いますので、まずはクオカードの作成時の請求書をよくみてみましょう。
 作成代金部分にのみ消費税が課税されている場合と、完成品全体にまとめて消費税が課税されている場合の2種類が考えられます。
 正確には、白地のプリペイドカード部分(消費税なし)と作成代部分(消費税あり)に分けて請求するのが正しいのですが、業者によってはドンブリ勘定で、一括してまとめて課税して請求している場合があります。

どちらにせよ、当社としては実際に消費税を課税されている部分が課税仕入れになります。

<例>
1枚額面1,000円のプリペイドカードを作成費100円+消費税5円、合計1,105円で100枚注文した。
代金は現金で支払い、科目は販促費とした。

(税抜経理の場合 その1)
 販促費 110,000 / 現金110,500
 仮払消費税等 500 /

 会計ソフトによっては、消費税を自動計算してくれますが、今回の場合は自動計算では500円になりませんので、手動で消費税部分を500と入力します。
それがどうしてもできないのであれば、仕方ありませんから、消費税のない部分と消費税の課税されている部分を分けて入力します。

(税抜経理の場合 その2)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,000 /
 仮払消費税等 500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,000円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

(税込経理の場合)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,500円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

え〜、クオカード自体を見たことがないので良くわかりませんが、テレホンカードのようなプリペイドカードであるものとして考えてみます。

まず最初に、そのプリペイドカードを取得したときにどうしているのかを考えます。
取得方法としては、
1.できあいのものを買ってくる。
 この場合、プリペイドカードには消費税が一切課税されませんので、消費税はなしです。
 したがって貯蔵品に振替えても消費税はなしです。

2.白地のプリペイドカードに指定のデザインを印刷してもらう。
 この場合、白地のプリペイドカードには消費税はかかりませんが、印刷代には当然消費税が課税されます。
 おそらく、gorogoroさんの会社のケースはこちらだと思いますので、まずはクオカードの作成時の請求書をよくみてみましょう。
 作成代金部分にのみ消費税が課税されている場合と、完成品全体にまとめて消費税が課税されている場合の2種類が考えられます。
 正確には、白地のプリペイドカード部分(消費税なし)と作成代部分(消費税あり)に分けて請求するのが正しいのですが、業者によってはドンブリ勘定で、一括してまとめて課税して請求している場合があります。

どちらにせよ、当社としては実際に消費税を課税されている部分が課税仕入れになります。

<例>
1枚額面1,000円のプリペイドカードを作成費100円+消費税5円、合計1,105円で100枚注文した。
代金は現金で支払い、科目は販促費とした。

(税抜経理の場合 その1)
 販促費 110,000 / 現金110,500
 仮払消費税等 500 /

 会計ソフトによっては、消費税を自動計算してくれますが、今回の場合は自動計算では500円になりませんので、手動で消費税部分を500と入力します。
それがどうしてもできないのであれば、仕方ありませんから、消費税のない部分と消費税の課税されている部分を分けて入力します。

(税抜経理の場合 その2)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,000 /
 仮払消費税等 500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,000円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

(税込経理の場合)
 販促費 100,000 / 現金110,500
 販促費 10,500 /

 販促費100,000円は消費税なし(白地)の部分、販促費10,500円は消費税あり(作成費:課税仕入れ)の部分です。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 gorogoro 2006/09/19 18:49
1
プリペイドカードの消費税 前半
しかしか 2006/09/19 23:05
2 しかしか 2006/09/19 23:25
3 かめへん 2006/09/20 00:50
4 しかしか 2006/09/21 13:36
5 gorogoro 2006/09/22 01:07
6 しかしか 2006/09/22 10:13