•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

決算時の前受金・前渡金処理について

質問 回答受付中

決算時の前受金・前渡金処理について

2006/09/14 10:07

おはつ

回答数:11

編集

補足する

弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
「未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金」
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

弊社は2/末決算なのですが、前受金(翌月3/20入金)と前渡金(翌月3/25支払)分を決算時には
未収入金/未成工事受入金」
「未成工事支出金/未払金
で計上するよう税務調査時に指摘をうけました。
これは一般的な処理なのでしょうか?
ご回答お待ちしております。

この質問に回答
回答

Re: 決算時の前受金・前渡金処理 −こんな整理をしてみました

2006/09/14 19:03

kei8

すごい常連さん

編集

1、物品の受け渡し又は役務の提供完了
完成工事未収入金/完成工事高
未成工事支出金/工事未払金----工事は未完成であっても、全体を構成する部分の物品の受け渡し又は役務の提供の完了があれば、当該部分につきこの処理をする。たとえば、マンション建設の場合の畳の納品完了。構成部分の物品の受け渡し又は役務の提供の完了前であれば、次の2、の処理の守備範囲となる。

2、物品の受け渡し又は役務の提供未了
未収入金(工事が未完成で、完成工事未収入金とはできないので未収入金とした)/前受金?
前渡金?/工事未払金

 この2、の処理をするかどうか?以下では、未収入金/前受金?について検討する。

質問のケースでは未収入金債権は発生しているといえる。契約により請求できる状況(=請求書を発行できる状況)である。

 この未収入金をB/Sに載せなくてよいか?載せるべきであろう。現に債権が生じているのであるから。

 では、その相手科目をどうするか?前受金は、物品の受け渡し又は役務の提供完了の前に現預金を受け取ったときに使われる科目である。まだ資金を受け取っていないのに前受け?との疑問が生ずる。しかし、他に適当な科目が思い浮かばないので、やはり前受金としてはどうかと思われる。他に適当な科目があればそれを使えばよいであろう。

未収入金/前受金
借方の未収入金は金銭債権
貸方の前受金は物品や役務の提供義務をあらわす債務

 この処理をしないということは、未収入金と前受金を相殺してB/Sを作成している状況である。契約締結時点での「契約による権利(たとえば代金を請求する権利)」と「契約による義務(たとえば物品引渡義務)」の場合とは異なり、相殺の根拠を合理的に説明することは困難なように思える。また、資産の網羅性という観点からは問題があるように思える。

 奇異な感じがするとしても、理屈からすれば、未収入金/前受金の処理をすることになるのではないかと思う。この場合には未収入金をB/Sに載せなくてよいとの合理的な説明がありうるのだろうか?

同様なケース
 毎月25日に翌月の賃貸料の支払いを受けるとする契約があり、
3月25日に支払いがない場合の3月末日現在のB/Sにこの未収金債権を載せるかという問題。

1、物品の受け渡し又は役務の提供完了
完成工事未収入金/完成工事高
未成工事支出金/工事未払金----工事は未完成であっても、全体を構成する部分の物品の受け渡し又は役務の提供の完了があれば、当該部分につきこの処理をする。たとえば、マンション建設の場合の畳の納品完了。構成部分の物品の受け渡し又は役務の提供の完了前であれば、次の2、の処理の守備範囲となる。

2、物品の受け渡し又は役務の提供未了
未収入金(工事が未完成で、完成工事未収入金とはできないので未収入金とした)/前受金
前渡金?/工事未払金

 この2、の処理をするかどうか?以下では、未収入金前受金?について検討する。

質問のケースでは未収入金債権は発生しているといえる。契約により請求できる状況(=請求書を発行できる状況)である。

 この未収入金をB/Sに載せなくてよいか?載せるべきであろう。現に債権が生じているのであるから。

 では、その相手科目をどうするか?前受金は、物品の受け渡し又は役務の提供完了の前に現預金を受け取ったときに使われる科目である。まだ資金を受け取っていないのに前受け?との疑問が生ずる。しかし、他に適当な科目が思い浮かばないので、やはり前受金としてはどうかと思われる。他に適当な科目があればそれを使えばよいであろう。

未収入金前受金
借方の未収入金は金銭債権
貸方の前受金は物品や役務の提供義務をあらわす債務

 この処理をしないということは、未収入金前受金を相殺してB/Sを作成している状況である。契約締結時点での「契約による権利(たとえば代金を請求する権利)」と「契約による義務(たとえば物品引渡義務)」の場合とは異なり、相殺の根拠を合理的に説明することは困難なように思える。また、資産の網羅性という観点からは問題があるように思える。

 奇異な感じがするとしても、理屈からすれば、未収入金/前受金の処理をすることになるのではないかと思う。この場合には未収入金をB/Sに載せなくてよいとの合理的な説明がありうるのだろうか?

同様なケース
 毎月25日に翌月の賃貸料の支払いを受けるとする契約があり、
3月25日に支払いがない場合の3月末日現在のB/Sにこの未収金債権を載せるかという問題。

返信

回答一覧
表示: