•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税

質問 回答受付中

役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税

2006/08/24 11:07

小桃

すごい常連さん

回答数:2

編集

資金繰りの関係から、役員報酬を支払えず毎月未払い計上しております。
このままですと、どんどん決算書が悪くなるばかりなので、今月から役員報酬を無支給とすることになりました。

それで、売上が上がったときに、役員賞与として支給する方針です。

この役員賞与の源泉徴収所得税の計算について教えてください。通常、賞与の源泉徴収は前月の給与を元に税率を算出しますが、前月給与がない場合は、賞与の金額に6分の1or12分の1を掛けて、その金額を月額表に当てはめる。
次に、その金額に6or12を掛ける。ここで出てきた金額が源泉徴収所得税の金額となる。これで合ってますか?

ただ、賞与の金額を6で割るのか、12で割るのかの判断はどのようにするのでしょうか?

一般的に賞与は、年2回支給が多いと思いますが、今回の場合は「売上が上がったとき」となるので、どちらで計算するのが妥当なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。長文をお読みいただきありがとうございます。

資金繰りの関係から、役員報酬を支払えず毎月未払い計上しております。
このままですと、どんどん決算書が悪くなるばかりなので、今月から役員報酬を無支給とすることになりました。

それで、売上が上がったときに、役員賞与として支給する方針です。

この役員賞与源泉徴収所得税の計算について教えてください。通常、賞与の源泉徴収は前月の給与を元に税率を算出しますが、前月給与がない場合は、賞与の金額に6分の1or12分の1を掛けて、その金額を月額表に当てはめる。
次に、その金額に6or12を掛ける。ここで出てきた金額が源泉徴収所得税の金額となる。これで合ってますか?

ただ、賞与の金額を6で割るのか、12で割るのかの判断はどのようにするのでしょうか?

一般的に賞与は、年2回支給が多いと思いますが、今回の場合は「売上が上がったとき」となるので、どちらで計算するのが妥当なのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。長文をお読みいただきありがとうございます。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税

2006/08/28 10:17

小桃

すごい常連さん

編集

TOKUJINさん おはようございます。お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

損金不算入については、以前からボスにつたえてあります。事前の届出をすれば損金算入できることも。
ただ、やはり賞与でも「*月*日に支払う。」と確定してしまうと会社的には厳しいので、今まで報酬を未払い計上してました・・・。そして、資金の目途がたったら支払おうと。
損金不算入は承知の上で、今回の方法に切り替えようということになりました。

タックスアンサー見させていただきました。この中で言う、「計算期間」の判断についてですが、

1)8月に賞与支払・・・・計算期間:6ヶ月適用
2)10月に賞与支払・・・計算期間:12ヶ月適用

上記のように、事業開始月からの月数で考えれば良いのでしょうか?ちなみに弊社は、4月1日〜3月31日を事業期間としている法人です。

TOKUJINさん おはようございます。お返事が遅くなりまして申し訳ありません。

損金不算入については、以前からボスにつたえてあります。事前の届出をすれば損金算入できることも。
ただ、やはり賞与でも「*月*日に支払う。」と確定してしまうと会社的には厳しいので、今まで報酬を未払い計上してました・・・。そして、資金の目途がたったら支払おうと。
損金不算入は承知の上で、今回の方法に切り替えようということになりました。

タックスアンサー見させていただきました。この中で言う、「計算期間」の判断についてですが、

1)8月に賞与支払・・・・計算期間:6ヶ月適用
2)10月に賞与支払・・・計算期間:12ヶ月適用

上記のように、事業開始月からの月数で考えれば良いのでしょうか?ちなみに弊社は、4月1日〜3月31日を事業期間としている法人です。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/08/24 11:07
1 TOKUJIN 2006/08/24 18:29
2
Re: 役員報酬&役員賞与の源泉徴収所税
小桃 2006/08/28 10:17