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会社法を読んだ感想です。あくまで感想。
まず、効力発生日とは、つまり振込等株主に支払を始める日でしょう。
とすると、支払額が確定していなければないませんから、早くとも株主総会日後(の翌日?)になります。
また、処分可能額は最終事業年度の剰余金に効力発生日までの自己株式等の処分額を加減算する必要があります。
ここで、仮に第1事業年度を最終事業年度とする効力発生日を第二事業年度末日以降に設定することが可能ならば、第2事業年度を最終事業年度とする分配可能額を算定する際に、第一事業年度の分配可能額算定の際に考慮した第二事業年度末日以降の自己株式処分額等は除く旨の規定がなければなりません。
しかし、そのような規定はありません。(あるかもしれません。もしくは、なくとも当然考慮するものということかもしれません。)
したがって、効力発生日は遅くとも次の事業年度末日になります。
(すみません。つづきます。)
会社法を読んだ感想です。あくまで感想。
まず、効力発生日とは、つまり振込等株主に支払を始める日でしょう。
とすると、支払額が確定していなければないませんから、早くとも株主総会日後(の翌日?)になります。
また、処分可能額は最終事業年度の剰余金に効力発生日までの自己株式等の処分額を加減算する必要があります。
ここで、仮に第1事業年度を最終事業年度とする効力発生日を第二事業年度末日以降に設定することが可能ならば、第2事業年度を最終事業年度とする分配可能額を算定する際に、第一事業年度の分配可能額算定の際に考慮した第二事業年度末日以降の自己株式処分額等は除く旨の規定がなければなりません。
しかし、そのような規定はありません。(あるかもしれません。もしくは、なくとも当然考慮するものということかもしれません。)
したがって、効力発生日は遅くとも次の事業年度末日になります。
(すみません。つづきます。)
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