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o_kさん、ご指導ありがとうございます。
「効力発生日」について改めて認識を深めることができました。
仰せの、
>「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無い、
ことは誠にごもっともなことと存じます。
ところで、そもそも何故本件疑問が生じたのか、「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無いということが何故素直に脳を通過しないのかを振り返ってみました。
商法下では確定決算時にはなかった「効力発生日」という概念が、会社法になって何故急に現れたのか、その背景いずこにありや、が疑問の原点でした(ただし、商法下で本当に無かったかどうかは自信ありません)。
(その後の経過)
会社法の施行により配当の回数制限は廃止され、この結果、期中いつでも、また何回でも、株主総会の決議によって行うことができるようになり、そのことと相俟って、その分配に係る額については、配当等の効力発生日における「分配可能額(461条)」を超えてはならないものとされ、剰余金の分配に対して統一的に財源規制が課せられることとなった。つまり、決算時期の配当は何ら特別なものではなくなった。
換言すれば、商法においては、決算において確定した繰越利益剰余金(当期未処分利益)の額に基づいて配当等の利益処分がなされていたが、会社法では、剰余金の配当は分配時(効力発生日)における剰余金の額に基づいて行うこととされており、決算による確定手続と剰余金の配当との関係は直接的なものではなくなった、ということ。
かくして、配当は、何時のものであっても、総額等とともにその「効力発生日」をセットで決めることが必要となった。
というふうに、今では推定しています。
(効力発生日は何時にしてもよいのかということについて)
「いつでもよい」などと言われると却って怯んでしまうのもまた、私が疑問を抱いた原因でした。
これにつきましては、今日の会社は1年決算でしょうから、いくら延ばせるといっても来期に設定するなどということは常識的にはありえないことでしょう(ただし、これも法的根拠は、と聞かれると自信ありません)。それではということで、3月決算の会社が6月の株総で「効力発生日は翌年3月1日とする」と決めても何ら法に触れないと思いますが、まず常識を疑われるでしょう。
ということで、「株総日以降当該年度内で常識的な範囲で速やかに」というのが私の推定結論です。
以上、ご批判等をお待ちしています。
o_kさん、ご指導ありがとうございます。
「効力発生日」について改めて認識を深めることができました。
仰せの、
>「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無い、
ことは誠にごもっともなことと存じます。
ところで、そもそも何故本件疑問が生じたのか、「・・それ以上の意味もそれ以下の意味も」無いということが何故素直に脳を通過しないのかを振り返ってみました。
商法下では確定決算時にはなかった「効力発生日」という概念が、会社法になって何故急に現れたのか、その背景いずこにありや、が疑問の原点でした(ただし、商法下で本当に無かったかどうかは自信ありません)。
(その後の経過)
会社法の施行により配当の回数制限は廃止され、この結果、期中いつでも、また何回でも、株主総会の決議によって行うことができるようになり、そのことと相俟って、その分配に係る額については、配当等の効力発生日における「分配可能額(461条)」を超えてはならないものとされ、剰余金の分配に対して統一的に財源規制が課せられることとなった。つまり、決算時期の配当は何ら特別なものではなくなった。
換言すれば、商法においては、決算において確定した繰越利益剰余金(当期未処分利益)の額に基づいて配当等の利益処分がなされていたが、会社法では、剰余金の配当は分配時(効力発生日)における剰余金の額に基づいて行うこととされており、決算による確定手続と剰余金の配当との関係は直接的なものではなくなった、ということ。
かくして、配当は、何時のものであっても、総額等とともにその「効力発生日」をセットで決めることが必要となった。
というふうに、今では推定しています。
(効力発生日は何時にしてもよいのかということについて)
「いつでもよい」などと言われると却って怯んでしまうのもまた、私が疑問を抱いた原因でした。
これにつきましては、今日の会社は1年決算でしょうから、いくら延ばせるといっても来期に設定するなどということは常識的にはありえないことでしょう(ただし、これも法的根拠は、と聞かれると自信ありません)。それではということで、3月決算の会社が6月の株総で「効力発生日は翌年3月1日とする」と決めても何ら法に触れないと思いますが、まず常識を疑われるでしょう。
ということで、「株総日以降当該年度内で常識的な範囲で速やかに」というのが私の推定結論です。
以上、ご批判等をお待ちしています。
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