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こんにちは。
横入りでおじゃま致します。
会社法第453〜454条によれば
(株主に対する剰余金の配当)
453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当に関する事項の決定)
454条 1項 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。) 及び帳簿価額の総額
2号 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
3号 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
このように454条1項の3号で「効力発生日」を決めなければなりません。
この「効力発生日」の定義などを私も捜しているのですが明確なものは見つかりません。。。
大企業での有価証券報告書などでは「支払請求権の効力発生日及び支払開始日」という表現があることからすれば、
実質的には支払(開始)日と言えそうですね。。。??
つまり、株主総会で効力発生日を明確に決めた場合にはその日、そうでなければ株主総会の日 ということになりそうとも思えますが、
上記によれば明確化しなければなりません ということですね。
こんにちは。
横入りでおじゃま致します。
会社法第453〜454条によれば
(株主に対する剰余金の配当)
453条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当に関する事項の決定)
454条 1項 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。) 及び帳簿価額の総額
2号 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
3号 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
このように454条1項の3号で「効力発生日」を決めなければなりません。
この「効力発生日」の定義などを私も捜しているのですが明確なものは見つかりません。。。
大企業での有価証券報告書などでは「支払請求権の効力発生日及び支払開始日」という表現があることからすれば、
実質的には支払(開始)日と言えそうですね。。。??
つまり、株主総会で効力発生日を明確に決めた場合にはその日、そうでなければ株主総会の日 ということになりそうとも思えますが、
上記によれば明確化しなければなりません ということですね。
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