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残業手当の支給について

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残業手当の支給について

2006/07/19 10:21

yellow

積極参加

回答数:5

編集

社員で月の残業時間が例えば70時間の場合、給与の残業手当はどのように処理されていますか?
下記のどれかを考えています。
それより良い方法がありましたら教えてください。
(実際のところ残業時間に個人差があり、中には話をしていてその時間残業つける人がいるんです。グチになっちゃうけど・・・)

1、月40h以上はカットとか・・・

2、当月40hで翌月20hプラスとか・・・

3、当月60hで支給・・・

4、月40h割増 + 20h×700円?とか・・・

上の例だと、
1の場合:これって違法?サービス残業?
2の場合:社会保険料とかの徴収で良いのでしょうか?
3の場合:平社員と役付社員の給与バランスがとれなくなります。
4の場合:超過時間が最低賃金以上なら良いのでしょうか?

社員で月の残業時間が例えば70時間の場合、給与の残業手当はどのように処理されていますか?
下記のどれかを考えています。
それより良い方法がありましたら教えてください。
(実際のところ残業時間に個人差があり、中には話をしていてその時間残業つける人がいるんです。グチになっちゃうけど・・・)

1、月40h以上はカットとか・・・

2、当月40hで翌月20hプラスとか・・・

3、当月60hで支給・・・

4、月40h割増 + 20h×700円?とか・・・

上の例だと、
1の場合:これって違法?サービス残業?
2の場合:社会保険料とかの徴収で良いのでしょうか?
3の場合:平社員と役付社員の給与バランスがとれなくなります。
4の場合:超過時間が最低賃金以上なら良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

具体的にどうなるか

2006/07/20 11:15

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

罰則も重大ですが、正規の割増賃金を
支払わなかった分について結局支払わされる、
というのが経営には響くでしょう。
最大2年分遡って不払い額を支払うこととなるケースも
ありますので、たいていは相当な額になります。
(労基署は「支払いなさい」と指導はしても
社員に代わって取り立てたりはしないでしょうから、
「労基署に駆け込んだとき」ではなくて
「民事で訴えられたとき」が危機というのが
より正確かもしれません。)

なお、特別な職種以外、36協定による
時間外労働は一ヶ月45時間が上限ですので
恒常的に月70時間の時間外ということであれば
その点でも問題があるかもしれません。

罰則も重大ですが、正規の割増賃金を
支払わなかった分について結局支払わされる、
というのが経営には響くでしょう。
最大2年分遡って不払い額を支払うこととなるケースも
ありますので、たいていは相当な額になります。
(労基署は「支払いなさい」と指導はしても
社員に代わって取り立てたりはしないでしょうから、
「労基署に駆け込んだとき」ではなくて
「民事で訴えられたとき」が危機というのが
より正確かもしれません。)

なお、特別な職種以外、36協定による
時間外労働は一ヶ月45時間が上限ですので
恒常的に月70時間の時間外ということであれば
その点でも問題があるかもしれません。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yellow 2006/07/19 10:21
1 kaibashira 2006/07/19 11:36
2 monji 2006/07/19 11:39
3 yellow 2006/07/19 16:01
4 monji 2006/07/20 09:54
5
具体的にどうなるか
kaibashira 2006/07/20 11:15