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残業手当の支給について

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残業手当の支給について

2006/07/19 10:21

yellow

積極参加

回答数:5

編集

社員で月の残業時間が例えば70時間の場合、給与の残業手当はどのように処理されていますか?
下記のどれかを考えています。
それより良い方法がありましたら教えてください。
(実際のところ残業時間に個人差があり、中には話をしていてその時間残業つける人がいるんです。グチになっちゃうけど・・・)

1、月40h以上はカットとか・・・

2、当月40hで翌月20hプラスとか・・・

3、当月60hで支給・・・

4、月40h割増 + 20h×700円?とか・・・

上の例だと、
1の場合:これって違法?サービス残業?
2の場合:社会保険料とかの徴収で良いのでしょうか?
3の場合:平社員と役付社員の給与バランスがとれなくなります。
4の場合:超過時間が最低賃金以上なら良いのでしょうか?

社員で月の残業時間が例えば70時間の場合、給与の残業手当はどのように処理されていますか?
下記のどれかを考えています。
それより良い方法がありましたら教えてください。
(実際のところ残業時間に個人差があり、中には話をしていてその時間残業つける人がいるんです。グチになっちゃうけど・・・)

1、月40h以上はカットとか・・・

2、当月40hで翌月20hプラスとか・・・

3、当月60hで支給・・・

4、月40h割増 + 20h×700円?とか・・・

上の例だと、
1の場合:これって違法?サービス残業?
2の場合:社会保険料とかの徴収で良いのでしょうか?
3の場合:平社員と役付社員の給与バランスがとれなくなります。
4の場合:超過時間が最低賃金以上なら良いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 残業手当の支給について

2006/07/20 09:54

monji

常連さん

編集

三六協定を締結していても、割増賃金の
支払義務がなくなるわけではなく、また
締結したからと言って、無制限に時間外や
休日労働が認められるわけでもありません。

時間外、休日および深夜の割増賃金違反
(労働基準法第37条)

時間外及び休日の労働違反
(労働基準法第36条第1項ただし書)

まずは調査が入ったりして指導等されるのだと
思いますが、最終的に最悪の場合とすれば
罰則として定められているのは、いずれも
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
となっています。

三六協定を締結していても、割増賃金の
支払義務がなくなるわけではなく、また
締結したからと言って、無制限に時間外や
休日労働が認められるわけでもありません。

時間外、休日および深夜の割増賃金違反
(労働基準法第37条)

時間外及び休日の労働違反
(労働基準法第36条第1項ただし書)

まずは調査が入ったりして指導等されるのだと
思いますが、最終的に最悪の場合とすれば
罰則として定められているのは、いずれも
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
となっています。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 yellow 2006/07/19 10:21
1 kaibashira 2006/07/19 11:36
2 monji 2006/07/19 11:39
3 yellow 2006/07/19 16:01
4
Re: 残業手当の支給について
monji 2006/07/20 09:54
5 kaibashira 2006/07/20 11:15