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間違って年末調整してしまった場合

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間違って年末調整してしまった場合

2006/07/14 23:02

setubun

おはつ

回答数:3

編集

初めて投稿させていただきます。

昨年H17年分の年末調整時に、確定申告していただくべき方の分を
会社で年末調整してしまいました。
昨年中途入社された方から前職の「17年分給与所得者の源泉徴収票」と「外交員報酬」という名目の帳票の提出がありました。
(内訳)外交員報酬 480,000円  源泉徴収税額  0円 
(摘要)社会保険料 46,000円
内容はこんな感じだったと思います。
通常この場合は、ご自分で確定申告していただかなくてはいけなった
ようなのですが、2枚とも前職分の所得としてまとめて年末調整で処理してしまいました。
このような場合、修正することは可能でしょうか?
またどのような処理をすればよろしいでしょうか?

どなたかアドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。








初めて投稿させていただきます。

昨年H17年分の年末調整時に、確定申告していただくべき方の分を
会社で年末調整してしまいました。
昨年中途入社された方から前職の「17年分給与所得者の源泉徴収票」と「外交員報酬」という名目の帳票の提出がありました。
(内訳)外交員報酬 480,000円  源泉徴収税額  0円 
(摘要)社会保険料 46,000円
内容はこんな感じだったと思います。
通常この場合は、ご自分で確定申告していただかなくてはいけなった
ようなのですが、2枚とも前職分の所得としてまとめて年末調整で処理してしまいました。
このような場合、修正することは可能でしょうか?
またどのような処理をすればよろしいでしょうか?

どなたかアドバイスいただけると幸いです。
よろしくお願いします。








この質問に回答
回答

Re: 間違って年末調整してしまった場合

2006/07/18 21:53

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

まあ、年末調整をする前の状態に戻すしかないでしょうね。

まずやることとしては、
1.年末調整により源泉税を還付した場合は、本人から返金してもらう。
 (現金/預かり金)
 年末調整で追加徴収だった場合は、それを本人に返金する。
 (預かり金/現金)

2.御社の平成17年分の「給与所得者の源泉徴収票」を作成する。

3.本人に確定申告をしてもらう。
 本人に渡すべき必要な書類は、
 ・前職の平成17年分の「給与所得者の源泉徴収票」
 ・以前に受け取った「外交員報酬」の資料
 ・御社の平成17年分の「給与所得者の源泉徴収票」
 ・その他 年末調整のために提出してもらった資料
 を渡して、なるべく早めに確定申告してもらいます。

もちろん、本人に事情を話して丁寧にちゃんと謝ったうえで必要な手続きをやってもらうことになります。

4.その本人から返金してもらった(あるいは返金した)源泉税を御社の源泉税の納付時に調整する。
 年末調整の取り消しがあった場合の御社の源泉税の納付ですが、これは次回の源泉税の納付時に調整します。

納付書の書き方は、年末調整の金額を書く欄が納付書にありますので、そこでプラスマイナスすればOKです。
みっともなくてそれはイヤだな〜と思うのでしたら、単に給与からの源泉徴収税額にプラスマイナスして調整しちゃってもいいでしょう。
要は、給与から徴収した預かり金(源泉税)が納付によりちゃんと消えればいいのです。

たとえば、年末調整で還付していたのを取り消し、本人から返金してもらった場合で、御社は源泉税を毎月納付しているとします。

この場合、次回(8月10日まで)に納付する金額は、7月の給与から徴収した源泉税+その本人から返金してもらった源泉税=8月10日までに納める税額
となります。

5. そして、もう2度と間違えないぞと、あの経理の星に固く誓うのです。(笑)

まあ、年末調整をする前の状態に戻すしかないでしょうね。

まずやることとしては、
1.年末調整により源泉税を還付した場合は、本人から返金してもらう。
 (現金/預かり金)
 年末調整で追加徴収だった場合は、それを本人に返金する。
 (預かり金/現金

2.御社の平成17年分の「給与所得者の源泉徴収票」を作成する。

3.本人に確定申告をしてもらう。
 本人に渡すべき必要な書類は、
 ・前職の平成17年分の「給与所得者の源泉徴収票
 ・以前に受け取った「外交員報酬」の資料
 ・御社の平成17年分の「給与所得者の源泉徴収票
 ・その他 年末調整のために提出してもらった資料
 を渡して、なるべく早めに確定申告してもらいます。

もちろん、本人に事情を話して丁寧にちゃんと謝ったうえで必要な手続きをやってもらうことになります。

4.その本人から返金してもらった(あるいは返金した)源泉税を御社の源泉税の納付時に調整する。
 年末調整の取り消しがあった場合の御社の源泉税の納付ですが、これは次回の源泉税の納付時に調整します。

納付書の書き方は、年末調整の金額を書く欄が納付書にありますので、そこでプラスマイナスすればOKです。
みっともなくてそれはイヤだな〜と思うのでしたら、単に給与からの源泉徴収税額にプラスマイナスして調整しちゃってもいいでしょう。
要は、給与から徴収した預かり金(源泉税)が納付によりちゃんと消えればいいのです。

たとえば、年末調整で還付していたのを取り消し、本人から返金してもらった場合で、御社は源泉税を毎月納付しているとします。

この場合、次回(8月10日まで)に納付する金額は、7月の給与から徴収した源泉税+その本人から返金してもらった源泉税=8月10日までに納める税額
となります。

5. そして、もう2度と間違えないぞと、あの経理の星に固く誓うのです。(笑)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 setubun 2006/07/14 23:02
1
Re: 間違って年末調整してしまった場合
しかしか 2006/07/18 21:53
2 setubun 2006/07/21 00:15
3 carrefour 2006/07/21 02:02