実質一人会社の役員給与の損金不算入の適用除外基準で、
課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円以下の場合、適用除外になると思うのですが、
この、課税所得が、マイナスの事業年度がある場合は、
課税所得は0とするのでしょうか?
繰越損があって、当期利益が出て、控除して、まだ繰越
損が残っている場合の、事業年度も、課税所得は0で
計算するのでしょうか?
課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円超3000万円以下の場合で、
社長報酬の占める比率が50%以下の場合も適用除外と
なると思うのですが、
この比率を計算する場合の社長報酬は、申告年度(当期)の
社長報酬の金額でいいのでしょうか?
実質一人会社の役員給与の損金不算入の適用除外基準で、
課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円以下の場合、適用除外になると思うのですが、
この、課税所得が、マイナスの事業年度がある場合は、
課税所得は0とするのでしょうか?
繰越損があって、当期利益が出て、控除して、まだ繰越
損が残っている場合の、事業年度も、課税所得は0で
計算するのでしょうか?
課税所得とオーナー社長の報酬合計額が、直前の3年の平均が
800万円超3000万円以下の場合で、
社長報酬の占める比率が50%以下の場合も適用除外と
なると思うのですが、
この比率を計算する場合の社長報酬は、申告年度(当期)の
社長報酬の金額でいいのでしょうか?