KEIOH

おはつ

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既存工場の隣接地に新たに建屋を建築し、既存工場に
設置されていた生産ラインをこの新工場へ移設する予定です。

その新工場には、同様の生産ラインを新たに2基据付け、
新建屋の生産ラインは計3基となります。

この場合の既存工場→新工場への生産ラインの移設費用は、
資本的支出(基本通達7−3−12集中生産を行う等のための
機械装置の移設費)に該当するのでしょうか。

同通達には、「主として新規の生産設備の導入に伴って行う
既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として
集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための
移設には当たらない。 」
となっているので、費用計上のような気もするのですが、

ご存知の方、教えてください。

既存工場の隣接地に新たに建屋を建築し、既存工場に
設置されていた生産ラインをこの新工場へ移設する予定です。

その新工場には、同様の生産ラインを新たに2基据付け、
新建屋の生産ラインは計3基となります。

この場合の既存工場→新工場への生産ラインの移設費用は、
資本的支出(基本通達7−3−12集中生産を行う等のための
機械装置の移設費)に該当するのでしょうか。

通達には、「主として新規の生産設備の導入に伴って行う
既存の生産設備の配置換えのためにする移設は、原則として
集中生産又はよりよい立地条件において生産を行う等のための
移設には当たらない。 」
となっているので、費用計上のような気もするのですが、

ご存知の方、教えてください。