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リース物件の修理

質問 回答受付中

リース物件の修理

2006/07/11 12:47

open_car

常連さん

回答数:10

編集

こんにちは。お世話になっております。

早速ですが、質問させてください。


リース物件(現在再リース中)を修理しました。

内容は主要パーツの交換で、費用は約300万円です。
(リース料支払総額の約3分の1です。)

この場合、資産計上しなくてはならないのでしょうか?

また、もし資産計上ならば、リース契約終了時点(返却時点)で
除却損をたてることが可能でしょうか?

よろしくお願いいまします。

こんにちは。お世話になっております。

早速ですが、質問させてください。


リース物件(現在再リース中)を修理しました。

内容は主要パーツの交換で、費用は約300万円です。
リース料支払総額の約3分の1です。)

この場合、資産計上しなくてはならないのでしょうか?

また、もし資産計上ならば、リース契約終了時点(返却時点)で
除却損をたてることが可能でしょうか?

よろしくお願いいまします。

この質問に回答
回答

Re: リース物件の修理

2006/07/11 13:27

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

リースなどによる資産の賃借物件に対する支出は、いわゆる税法上の繰延資産になります。

法人税法 基本通達8-1-5(2)、8-2-3
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用

その機器の耐用年数の70%に相当する年数(その計算した年数が賃借期間を超えるときは、その賃借期間)で償却します。


会計科目上は、固定資産の中の「投資その他の資産」に、「長期前払費用」などの適当な科目で計上します。
くれぐれも「繰延資産の部」に計上してはいけません。

そして、償却期間は、その資産本来の耐用年数に70%をかけて計算します。
 例 本来の耐用年数6年の場合 6×0.7=4.2年 ゆえに4年(1年未満の端数切捨)
償却方法は定額法で残存価額はゼロ、期中支出の場合は月割償却します。

また、償却が終わる前にリース契約終了により返却となった場は、賃借の対象となる資産がなくなったわけですから、しかたなく未償却残高を全額除却損とします。

リースなどによる資産の賃借物件に対する支出は、いわゆる税法上の繰延資産になります。

法人税法 基本通達8-1-5(2)、8-2-3
電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する費用

その機器の耐用年数の70%に相当する年数(その計算した年数が賃借期間を超えるときは、その賃借期間)で償却します。


会計科目上は、固定資産の中の「投資その他の資産」に、「長期前払費用」などの適当な科目で計上します。
くれぐれも「繰延資産の部」に計上してはいけません。

そして、償却期間は、その資産本来の耐用年数に70%をかけて計算します。
 例 本来の耐用年数6年の場合 6×0.7=4.2年 ゆえに4年(1年未満の端数切捨)
償却方法は定額法で残存価額はゼロ、期中支出の場合は月割償却します。

また、償却が終わる前にリース契約終了により返却となった場は、賃借の対象となる資産がなくなったわけですから、しかたなく未償却残高を全額除却損とします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2006/07/11 12:47
1
Re: リース物件の修理
しかしか 2006/07/11 13:27
2 TOKUJIN 2006/07/11 13:35
3 TOKUJIN 2006/07/11 13:40
4 しかしか 2006/07/12 08:09
5 TOKUJIN 2006/07/12 17:07
6 open_car 2006/07/12 18:08
7 しかしか 2006/07/12 23:03
8 おけ 2006/07/13 01:52
9 しかしか 2006/07/13 22:00
10 open_car 2006/07/19 16:55