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給与でしょうか?

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給与でしょうか?

2006/07/06 10:35

BOB44

おはつ

回答数:7

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社内で保安標語を募集し、採用された社員には記念品として3千円分のギフトカードを進呈することになりました。採用は3名ほどになると思いますが、特定の社員のみを対象としているとみなされると給与となりますよね?
どなたか宜しくお願いします。

社内で保安標語を募集し、採用された社員には記念品として3千円分のギフトカードを進呈することになりました。採用は3名ほどになると思いますが、特定の社員のみを対象としているとみなされると給与となりますよね?
どなたか宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 給与でしょうか?

2006/07/11 10:18

かめへん

神の領域

編集

> 昔改善提案を社内で行っていた時に、調査で源泉してくださいとなったものですから、これも源泉の方が無難だと思いますよ。

改善提案と標語については、全く取り扱いが違うものと思います。
改善提案について、給与として源泉徴収の対象としたのは、次の所得税基本通達に基づくものと思われます。

(使用人等の発明等に係る報償金等)
23〜35共−1 業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人が使用者から支払を受ける報償金、表彰金、賞金等の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得に係る収入金額又は総収入金額に算入するものとする。(平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、課審4−113改正)
(1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払を受けるもの  これらの権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得
(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払を受けるもの  雑所得
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの  その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得)
(4) 災害等の防止又は発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者が一時に支払を受けるもの  その防止等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得
(5) 篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの  一時所得

改善提案については、上記の(3)に該当するものと思いますので、それが通常の職務の範囲内の行為と認められるものであったため、源泉徴収の対象とされたものと思います。
標語は(3)に当てはめるのは厳しいですよね。
(通達204-6もありますし)

基本的な考え方として、従業員が会社から得るものが、通常の職務の範囲内の行為から得られるものであれば給与所得に該当し、それ以外のものであれば内容に応じて一時所得又は雑所得に該当するものとして取り扱われるものと思います。

「週刊・税務通信」のデータベースでも、同様の記載があり、社員の勤労意欲の高揚を図る意味から会社が行う、安全標語や社内報への書道・俳句等の社内コンテストから得る賞金については、一時所得又は雑所得に該当する旨の記述があり、標語については最初の回答で掲げた通達により、雑所得に該当し、5万円以下であれば源泉徴収の必要はなく、会社においても福利厚生費として損金計上できる、というものです。

後から読み返して感じましたが、意外と「社員の勤労意欲の高揚を図る意味から会社が行う」というのがポイントかもしれませんね、改善提案とは趣旨が違うものと思いますので。
(もちろん、給与として源泉徴収していれば、税務署は何も文句は言わないと思いますが)

> 昔改善提案を社内で行っていた時に、調査で源泉してくださいとなったものですから、これも源泉の方が無難だと思いますよ。

改善提案と標語については、全く取り扱いが違うものと思います。
改善提案について、給与として源泉徴収の対象としたのは、次の所得税基本通達に基づくものと思われます。

(使用人等の発明等に係る報償金等)
23〜35共−1 業務上有益な発明、考案等をした役員又は使用人が使用者から支払を受ける報償金、表彰金、賞金等の金額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得に係る収入金額又は総収入金額に算入するものとする。(平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、課審4−113改正)
(1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした者が当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を使用者に承継させたことにより支払を受けるもの  これらの権利の承継に際し一時に支払を受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後において支払を受けるものは雑所得
(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払を受けるもの  雑所得
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限る。)をした者が支払を受けるもの  その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得(その工夫、考案等の実施後の成績等に応じ継続的に支払を受けるときは、雑所得
(4) 災害等の防止又は発生した災害等による損害の防止等に功績のあった者が一時に支払を受けるもの  その防止等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得
(5) 篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた者が一時に支払を受けるもの  一時所得

改善提案については、上記の(3)に該当するものと思いますので、それが通常の職務の範囲内の行為と認められるものであったため、源泉徴収の対象とされたものと思います。
標語は(3)に当てはめるのは厳しいですよね。
通達204-6もありますし)

基本的な考え方として、従業員が会社から得るものが、通常の職務の範囲内の行為から得られるものであれば給与所得に該当し、それ以外のものであれば内容に応じて一時所得又は雑所得に該当するものとして取り扱われるものと思います。

「週刊・税務通信」のデータベースでも、同様の記載があり、社員の勤労意欲の高揚を図る意味から会社が行う、安全標語や社内報への書道・俳句等の社内コンテストから得る賞金については、一時所得又は雑所得に該当する旨の記述があり、標語については最初の回答で掲げた通達により、雑所得に該当し、5万円以下であれば源泉徴収の必要はなく、会社においても福利厚生費として損金計上できる、というものです。

後から読み返して感じましたが、意外と「社員の勤労意欲の高揚を図る意味から会社が行う」というのがポイントかもしれませんね、改善提案とは趣旨が違うものと思いますので。
(もちろん、給与として源泉徴収していれば、税務署は何も文句は言わないと思いますが)

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 BOB44 2006/07/06 10:35
1 ぽてと 2006/07/06 13:58
2 BOB44 2006/07/06 15:46
3 かめへん 2006/07/06 17:25
4 ぽてと 2006/07/10 23:15
5 おけ 2006/07/11 02:27
6
Re: 給与でしょうか?
かめへん 2006/07/11 10:18
7 ぽてと 2006/07/11 11:45