•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

月をまたがる場合の代休取得の際の給与精算

質問 回答受付中

月をまたがる場合の代休取得の際の給与精算

2006/07/05 15:02

kuko

積極参加

回答数:8

編集

いつもお世話になっています。
休日出勤をして、月をまたがり代休などを取得した場合の
給与の精算方法なのですが。
なにか分かり易い簡単な方法がないものかアドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

当社は代休の取得は休日出勤日から1ケ月以内に取得
以降は権利消滅となっています。
割増賃金のこともあり、会社は代休取得推奨です。

例えば。5月に休日出勤、6月に代休取得の場合
5月の労働時間160H(8H×20日)+8H=168H
6月の労働時間176H(8H×22日)−8H=168H

と労働時間を異動させて残業代を計算しています。
こういう場合はまだ簡単なのですが
ややこしいのが
この日に代休を取得すると申告して結果出来なかった場合や
忙しくて代休取得しない、といいつつ結果取得した場合
4月の休出分2回のうち1回を5月に取得し、5月の休出2回分は6月に〜
など折重なってくるような場合
異動させた時間を前月に遡って元に戻したり、足したりと
どんどん訳がわからなくなってきます。

みなさんの会社では休日出勤&代休取得の場合
どのような形で精算されているのか教えてください。
よろしくお願いします。

いつもお世話になっています。
休日出勤をして、月をまたがり代休などを取得した場合の
給与の精算方法なのですが。
なにか分かり易い簡単な方法がないものかアドバイス頂けたらと思います。
よろしくお願いします。

当社は代休の取得は休日出勤日から1ケ月以内に取得
以降は権利消滅となっています。
割増賃金のこともあり、会社は代休取得推奨です。

例えば。5月に休日出勤、6月に代休取得の場合
5月の労働時間160H(8H×20日)+8H=168H
6月の労働時間176H(8H×22日)−8H=168H

と労働時間を異動させて残業代を計算しています。
こういう場合はまだ簡単なのですが
ややこしいのが
この日に代休を取得すると申告して結果出来なかった場合や
忙しくて代休取得しない、といいつつ結果取得した場合
4月の休出分2回のうち1回を5月に取得し、5月の休出2回分は6月に〜
など折重なってくるような場合
異動させた時間を前月に遡って元に戻したり、足したりと
どんどん訳がわからなくなってきます。

みなさんの会社では休日出勤&代休取得の場合
どのような形で精算されているのか教えてください。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 月をまたがる場合の代休取得の際の給与精算

2006/07/05 15:28

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

代休の場合、出てきたときは
法定外休日に、週40時間を超えない範囲で
労働したか(→時間単価100%)、
週40時間を超えて労働したか(→時間単価125%)
法定休日に労働したか(→時間単価135%)によって
それぞれ上乗せして支払い、(上記時間単価は
法定の最低限度であり、実際の計算は貴社就業規則による)
代休を実際に取ったときは
1日の欠勤として欠勤控除するだけです。

つまり、代休の取得を推奨しても、25%とか35%とかの割増部分を
支払わないための対策としては効果がありません。
(振替休日なら、うまく運用すれば割増賃金を
支払う必要がなくなりますが、月をまたいだり、
取れたり取れなかったりするような状況では
その見込みは薄いでしょう。)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A113.pdf

後で代休を取ったか取らなかったかにより
出勤した日についての計算が変わるわけではないので、
ある意味給与計算は簡単です。

代休の場合、出てきたときは
法定外休日に、週40時間を超えない範囲で
労働したか(→時間単価100%)、
週40時間を超えて労働したか(→時間単価125%)
法定休日に労働したか(→時間単価135%)によって
それぞれ上乗せして支払い、(上記時間単価は
法定の最低限度であり、実際の計算は貴社就業規則による)
代休を実際に取ったときは
1日の欠勤として欠勤控除するだけです。

つまり、代休の取得を推奨しても、25%とか35%とかの割増部分を
支払わないための対策としては効果がありません。
振替休日なら、うまく運用すれば割増賃金を
支払う必要がなくなりますが、月をまたいだり、
取れたり取れなかったりするような状況では
その見込みは薄いでしょう。)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1430/C1430.html
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A113.pdf

後で代休を取ったか取らなかったかにより
出勤した日についての計算が変わるわけではないので、
ある意味給与計算は簡単です。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kuko 2006/07/05 15:02
1
Re: 月をまたがる場合の代休取得の際の給与精算
kaibashira 2006/07/05 15:28
2 klala 2006/07/05 18:24
3 kaibashira 2006/07/05 19:04
4 kuko 2006/07/06 10:44
5 klala 2006/07/06 13:41
6 kaibashira 2006/07/06 16:26
7 klala 2006/07/07 09:37
8 kaibashira 2006/07/07 10:47