ちゃる

常連さん

回答数:4

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いつもお世話になっています。
社会保険の計算について教えていただきたく、お願い致します。

以前、社会保険事務所へ、
---------------------------------------------
・資格取得日の月は、社会保険料が発生する
・資格喪失日(退職日の翌日)の月は社会保険料が発生しない。
・取得日と喪失日が同じ月は、社会保険料が発生する
・社会保険料の発生は、1日から30日(もしくは31日)の一ヶ月で計算しているので、各企業ごとに給与締め日(20日締)や支払日(25日支払)等は関係ない。
---------------------------------------------
と、確認しました。

しかし、先日上司が、「退職者(9日に退職の意思表示をしたそうです)の届出の受付が10日までだから、10日までに届け出れば、その前月の分社会保険料は発生しなかったんだ」と社会保険労務士さんへ文句を言っておりました。
(13日に届け出たので、保険料が発生してしまったそうです)

説明は受けたのですが、チンプンカンプンでした…。(ToT)

上司の説明を受けると、社会保険事務所に聞いた内容と異なるのですが…。

違う計算の仕方も存在するのでしょうか?

よろしくお願い致します。

いつもお世話になっています。
社会保険の計算について教えていただきたく、お願い致します。

以前、社会保険事務所へ、
---------------------------------------------
・資格取得日の月は、社会保険料が発生する
・資格喪失日(退職日の翌日)の月は社会保険料が発生しない。
・取得日と喪失日が同じ月は、社会保険料が発生する
・社会保険料の発生は、1日から30日(もしくは31日)の一ヶ月で計算しているので、各企業ごとに給与締め日(20日締)や支払日(25日支払)等は関係ない。
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と、確認しました。

しかし、先日上司が、「退職者(9日に退職の意思表示をしたそうです)の届出の受付が10日までだから、10日までに届け出れば、その前月の分社会保険料は発生しなかったんだ」と社会保険労務士さんへ文句を言っておりました。
(13日に届け出たので、保険料が発生してしまったそうです)

説明は受けたのですが、チンプンカンプンでした…。(ToT)

上司の説明を受けると、社会保険事務所に聞いた内容と異なるのですが…。

違う計算の仕方も存在するのでしょうか?

よろしくお願い致します。