当社の役員のうち該当する社員を兼務役員にしようと思っています。この場合に、たとえば、役員報酬部分30万円従業員給与部分40万円の者について、ある月に資金繰りの関係から、役員報酬部分の30万円と、給与部分の10万円合わせて40万円だけ支給したとします。この場合、社会保険料の計算は、発生ベースの70万円を基に計算するのでしょうか?それとも、実際の支給ベースの40万円を基に計算するのでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。
当社の役員のうち該当する社員を兼務役員にしようと思っています。この場合に、たとえば、役員報酬部分30万円従業員給与部分40万円の者について、ある月に資金繰りの関係から、役員報酬部分の30万円と、給与部分の10万円合わせて40万円だけ支給したとします。この場合、社会保険料の計算は、発生ベースの70万円を基に計算するのでしょうか?それとも、実際の支給ベースの40万円を基に計算するのでしょうか?どなたかアドバイスお願いいたします。