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確定申告の修正申告について

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確定申告の修正申告について

2006/06/20 20:26

keiko95

ちょい参加

回答数:1

編集

こんばんは、どなたかお知恵を貸していただきたいことがあります。確定申告書の修正申告についてですが、過年度分の修正をしたいのですが、5年前の申告まで修正は可能だと聞いたのですが、その場合、確定申告をした人に関しては修正は不可能だと税務署の人間にいわれました。ここで釈然としないのが、きちんと申告をした人間が修正ができなくて確定申告をしていない人間は修正ができるのか?ということです。いくら決まりとはいえあまりにもおかしいと思います。もちろん、間違えてしまったほうにも問題はありますが、こういった場合泣き寝入りするしかないのでしょうか?いい方法がありましたらぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

こんばんは、どなたかお知恵を貸していただきたいことがあります。確定申告書の修正申告についてですが、過年度分の修正をしたいのですが、5年前の申告まで修正は可能だと聞いたのですが、その場合、確定申告をした人に関しては修正は不可能だと税務署の人間にいわれました。ここで釈然としないのが、きちんと申告をした人間が修正ができなくて確定申告をしていない人間は修正ができるのか?ということです。いくら決まりとはいえあまりにもおかしいと思います。もちろん、間違えてしまったほうにも問題はありますが、こういった場合泣き寝入りするしかないのでしょうか?いい方法がありましたらぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 確定申告の修正申告について

2006/06/20 21:12

かめへん

神の領域

編集

まず、用語について正確に説明しておきたいと思います。

そもそも、修正申告とは、既に確定申告を行った者が、当初の申告が誤って税額等が過少であった場合に、
納税者側から行う申告の事で、この場合は追加の税額を支払う事となります。
修正申告については、税額を追加で支払うという部分もあり、基本的に期間の定めはなく、何年分でも修正
申告する事は可能です。

逆に、既に確定申告を行った者が、当初の申告が誤って税額等が過大であった場合に、納税者側から行う手
続きの事を、「更正の請求」と言います。
この場合は、基本的に法定申告期限から1年以内にしかできません。
おそらく、今回のケースも、修正申告ではなく「更正の請求」の事ですよね?

もともと確定申告の義務がない人について、確定申告していなければ、還付のための確定申告については5
年間可能となります。
(還付請求権の期間制限が5年である所から来ている年数です)

もともと確定申告の義務がある人が、後になって確定申告するのは期限後申告といわれるもので、基本的に
上記の還付のための確定申告とは分けて考えられるべきと思います。
(もともと義務がある訳ですので、基本的には期間の制限はありません、早急に出すべきであった、とい
うだけです)

> きちんと申告をした人間が修正ができなくて確定申告をしていない人間は修正ができるのか?

ですから、これはちょっと違う事となります。
そもそも当初の確定申告が正しくなかった訳で、申告する事自体はきちんとしているとは言え、申告内容はき
ちんとしていなかった事になります。
確定申告していない人、というより、確定申告の義務がない方が、そもそもは5年間の還付申告ができるもの
(5年間は還付申告して良いよ、逆に言えばしなくても良いよ、という事です)ですので、並べて比べられる
ものではないと思います。

では、更正の請求の期限を過ぎてしまった場合に方法はないのか、と言われれば、法的には残念ながら納税者
側からの手続き方法はない事となります。

但し、税務署長は、申告の内容に誤りがあれば、職権で更正(税務署側からの手続きの事です)をする事がで
きますので、いわゆる「嘆願更正」とか「嘆願請求」とか言われる方法ですが、税務署長に対して、この申告
の内容についてこういう誤りがありましたので、どうか更正をして下さい、という感じで、文書を提出すれば、
運が良ければ、還付がされる可能性もあります。
あくまでも税務署長の裁量に委ねられますので、実際に還付してもらえるかは、やってみないとわからない事
とはなります。
いずれにしても、それをされるのであれば、税理士等にご相談されるべきものと思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/6fd3e511d2ad0629492564ab0000a51f/f3fb82f791421dcf4925700d0006c9a7?OpenDocument

まず、用語について正確に説明しておきたいと思います。

そもそも、修正申告とは、既に確定申告を行った者が、当初の申告が誤って税額等が過少であった場合に、
納税者側から行う申告の事で、この場合は追加の税額を支払う事となります。
修正申告については、税額を追加で支払うという部分もあり、基本的に期間の定めはなく、何年分でも修正
申告する事は可能です。

逆に、既に確定申告を行った者が、当初の申告が誤って税額等が過大であった場合に、納税者側から行う手
続きの事を、「更正の請求」と言います。
この場合は、基本的に法定申告期限から1年以内にしかできません。
おそらく、今回のケースも、修正申告ではなく「更正の請求」の事ですよね?

もともと確定申告の義務がない人について、確定申告していなければ、還付のための確定申告については5
年間可能となります。
(還付請求権の期間制限が5年である所から来ている年数です)

もともと確定申告の義務がある人が、後になって確定申告するのは期限後申告といわれるもので、基本的に
上記の還付のための確定申告とは分けて考えられるべきと思います。
(もともと義務がある訳ですので、基本的には期間の制限はありません、早急に出すべきであった、とい
うだけです)

> きちんと申告をした人間が修正ができなくて確定申告をしていない人間は修正ができるのか?

ですから、これはちょっと違う事となります。
そもそも当初の確定申告が正しくなかった訳で、申告する事自体はきちんとしているとは言え、申告内容はき
ちんとしていなかった事になります。
確定申告していない人、というより、確定申告の義務がない方が、そもそもは5年間の還付申告ができるもの
(5年間は還付申告して良いよ、逆に言えばしなくても良いよ、という事です)ですので、並べて比べられる
ものではないと思います。

では、更正の請求の期限を過ぎてしまった場合に方法はないのか、と言われれば、法的には残念ながら納税者
側からの手続き方法はない事となります。

但し、税務署長は、申告の内容に誤りがあれば、職権で更正(税務署側からの手続きの事です)をする事がで
きますので、いわゆる「嘆願更正」とか「嘆願請求」とか言われる方法ですが、税務署長に対して、この申告
の内容についてこういう誤りがありましたので、どうか更正をして下さい、という感じで、文書を提出すれば、
運が良ければ、還付がされる可能性もあります。
あくまでも税務署長の裁量に委ねられますので、実際に還付してもらえるかは、やってみないとわからない事
とはなります。
いずれにしても、それをされるのであれば、税理士等にご相談されるべきものと思います。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/6fd3e511d2ad0629492564ab0000a51f/f3fb82f791421dcf4925700d0006c9a7?OpenDocument

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 keiko95 2006/06/20 20:26
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Re: 確定申告の修正申告について
かめへん 2006/06/20 21:12