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法人税対策の出張費について

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法人税対策の出張費について

2006/06/14 15:53

nyantarou

おはつ

回答数:8

編集

 いつも参考にさせていただいています。
 1人経理で役員(社長1人)の従業員6人の有限会社です。

 9月決算ですが利益が上がってきているため税金が多いようです。
 それで、社長はどこからか対策案を聞いてきたと言って、
出張費や会議費には税金がかからない、と言い出しました。
それで、私に何月何日にどこどこへ行っていくら使った
といううそを書いた書類(実際にはそんな事実はありません)
を作って、お金を使ったことにしろと言うのです。
 明らかにカラ出張です。そもそも領収書が一枚もありません。

 あほらしいので断わるつもりですが、社長が聞いてきた
ことの根拠はあるのでしょうか。また、税金対策として
合法的な方法があるのなら教えて下さい。(こんなことを質問してもいいのでしょうか?)
 宜しくお願いします。


 
 

 いつも参考にさせていただいています。
 1人経理で役員(社長1人)の従業員6人の有限会社です。

 9月決算ですが利益が上がってきているため税金が多いようです。
 それで、社長はどこからか対策案を聞いてきたと言って、
出張費や会議費には税金がかからない、と言い出しました。
それで、私に何月何日にどこどこへ行っていくら使った
といううそを書いた書類(実際にはそんな事実はありません)
を作って、お金を使ったことにしろと言うのです。
 明らかにカラ出張です。そもそも領収書が一枚もありません。

 あほらしいので断わるつもりですが、社長が聞いてきた
ことの根拠はあるのでしょうか。また、税金対策として
合法的な方法があるのなら教えて下さい。(こんなことを質問してもいいのでしょうか?)
 宜しくお願いします。


 
 

この質問に回答
回答

Re: 法人税対策の出張費について

2006/06/15 12:05

かめへん

神の領域

編集

会議費に該当するのは、あくまでも昼食程度のものとされていて、せいぜいビール1〜2杯程度までは認められる、というものですので、例えば支払先がスナックやクラブのような所であれば、たとえ、その場で打ち合わせを行ったとしても会議費としては認められないものと思います。
(飲食は、あくまでもメインではなく、ついでにされるもの、という捉え方ですので)

そうでなく、レストラン等で、実際に昼食程度の食事をしながら商談等をされたのであれば、認められるものとは思います。
金額的には基準はありませんが、一般的には1人当たり3千円程度まで、と言われています。
(実際はケースバイケースです)

ただ、カードで支払うようなものであれば、該当しないものが多そうな気はしますが。

いずれにしても会議としての実態を備えておかなければなりませんので、会食した相手先だけでなく、商談の簡単な内容まで書いておかれた方がより良いと思います。

ですから、節税と言うより、正しい知識の元に、日々の処理をしておけば、無駄な税金を支払わなくて済む、という感じですね。
(いずれにしても、遡って、というのは、その事実が確認できなければ、好ましくないものと思います)


これとは別で、交際費に関しては、今回の改正で、対外の者との飲食費等については、1人当たり5千円以下のものについては、一定の書類を保存する事を要件として、損金不算入の対象から除外される事となりましたので、こちらについては、今後、会社の税負担の軽減に役立つものとは思います。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1

会議費に該当するのは、あくまでも昼食程度のものとされていて、せいぜいビール1〜2杯程度までは認められる、というものですので、例えば支払先がスナックやクラブのような所であれば、たとえ、その場で打ち合わせを行ったとしても会議費としては認められないものと思います。
(飲食は、あくまでもメインではなく、ついでにされるもの、という捉え方ですので)

そうでなく、レストラン等で、実際に昼食程度の食事をしながら商談等をされたのであれば、認められるものとは思います。
金額的には基準はありませんが、一般的には1人当たり3千円程度まで、と言われています。
(実際はケースバイケースです)

ただ、カードで支払うようなものであれば、該当しないものが多そうな気はしますが。

いずれにしても会議としての実態を備えておかなければなりませんので、会食した相手先だけでなく、商談の簡単な内容まで書いておかれた方がより良いと思います。

ですから、節税と言うより、正しい知識の元に、日々の処理をしておけば、無駄な税金を支払わなくて済む、という感じですね。
(いずれにしても、遡って、というのは、その事実が確認できなければ、好ましくないものと思います)


これとは別で、交際費に関しては、今回の改正で、対外の者との飲食費等については、1人当たり5千円以下のものについては、一定の書類を保存する事を要件として、損金不算入の対象から除外される事となりましたので、こちらについては、今後、会社の税負担の軽減に役立つものとは思います。
下記サイトを、ご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/point.cfm?i=20060509z1000z1

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0 nyantarou 2006/06/14 15:53
1 t_i_3_4 2006/06/14 16:35
2 takapon 2006/06/14 16:52
3 TONGPOO 2006/06/14 17:29
4 かめへん 2006/06/14 17:40
5 nyantarou 2006/06/15 11:03
6 nyantarou 2006/06/15 11:25
7
Re: 法人税対策の出張費について
かめへん 2006/06/15 12:05
8 nyantarou 2006/06/15 17:09