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定期同額給与の改定時期

質問 回答受付中

定期同額給与の改定時期

2006/05/30 00:10

いってつ

すごい常連さん

回答数:11

編集

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

法人税法施行令第69条「定期同額給与の範囲等」の第一項
「定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与」

この改定がなされた場合というのは「三月」という期間から推測するに定時株主総会の決議において改定がされた場合と解釈すべきでしょうか。

3月決算法人で株主総会は6月に行われます。
過去の株主総会において役員報酬の総額が決定されていましたが、経営状況が芳しくないため減額支給がされていました。
しかし業績が持ち直したため総額内において新会計年度開始の4月より役員給与を増額することを4月の取締役会において可決、同月をもって実施した場合でも上記の「改定」に該当するのでしょうか?
株主総会では従前からの総額が決議される予定です。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 定期同額給与の改定時期

2006/05/31 02:31

おけ

さらにすごい常連さん

編集

添付URLは、明らかに改正前ベースですね・・・。

というのも、改正後は、
役員給与という呼び方になっています。

これをいっこも出していないのは、
改正前の記事だということを
示しているようなものです。

理由は他にもあるけど、書き込むのが
おっくうになってしもた・・・。

3ヶ月以内というのは、文字通りです。
これ以内ならば、臨時でも定時でもOKです。


ちなみに、役員の任期は
定款で別の定めをしていない限り、
定時株主総会終結時と明示されました。

なので、別の定めをしていなければ、
遡っての役員報酬(会社法ベースの表現)
というのも発生しません。

例えば3月決算なら、
ついつい4月で役員報酬改定と思ってしまいますが、
定款で別の定めが無い限り、
定時株主総会で改定される決まり
となっているんです。

添付URLは、明らかに改正前ベースですね・・・。

というのも、改正後は、
役員給与という呼び方になっています。

これをいっこも出していないのは、
改正前の記事だということを
示しているようなものです。

理由は他にもあるけど、書き込むのが
おっくうになってしもた・・・。

3ヶ月以内というのは、文字通りです。
これ以内ならば、臨時でも定時でもOKです。


ちなみに、役員の任期は
定款で別の定めをしていない限り、
定時株主総会終結時と明示されました。

なので、別の定めをしていなければ、
遡っての役員報酬(会社法ベースの表現)
というのも発生しません。

例えば3月決算なら、
ついつい4月で役員報酬改定と思ってしまいますが、
定款で別の定めが無い限り、
定時株主総会で改定される決まり
となっているんです。

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0 いってつ 2006/05/30 00:10
1 DISKY 2006/05/30 13:10
2 Hiro3 2006/05/30 13:35
3 いってつ 2006/05/30 21:59
4 umi 2006/05/30 22:13
5 いってつ 2006/05/31 00:24
6
Re: 定期同額給与の改定時期
おけ 2006/05/31 02:31
7 いってつ 2006/05/31 19:41
8 umi 2006/05/31 20:25
9 おけ 2006/05/31 23:26
10 いってつ 2006/06/01 13:04
11 umi 2006/06/01 22:09