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Re: 退職金支払明細

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Re: 退職金支払明細

2006/05/27 09:08

muse

おはつ

回答数:1

編集

みなさんありがとうございます。

ところで、税理士さんの方から税務署へ提出用の書類
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を
いただきました。

コレを退職金受給者に提出してもらうと所得税を引かなくて
いいと言われました。

提出ない場合の源泉徴収税額は、
支払を受ける金額の20%に相当する金額になるようです。

いまいち仕組みがわからないのですが、
この申告書を提出しておけば
まったく所得税をとられないということなのでしょうか?
それとも、会社で預り金としてひかなくてよいということでしょうか?

みなさんありがとうございます。

ところで、税理士さんの方から税務署へ提出用の書類
退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書を
いただきました。

コレを退職金受給者に提出してもらうと所得税を引かなくて
いいと言われました。

提出ない場合の源泉徴収税額は、
支払を受ける金額の20%に相当する金額になるようです。

いまいち仕組みがわからないのですが、
この申告書を提出しておけば
まったく所得税をとられないということなのでしょうか?
それとも、会社で預り金としてひかなくてよいということでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 退職金支払明細

2006/05/27 11:00

かめへん

神の領域

編集

> この申告書を提出しておけば
> まったく所得税をとられないということなのでしょうか?

いいえ、退職金の額と勤続年数によっては、所得税を引かなければならない方も出てきます、但しその場合は、税率は一律20%ではなく、所得税のそもそもの税率を乗じる事となります。

まず、退職金に対する所得税の課税関係について説明しますと、退職所得については、分離課税として他の給与所得等とは別で税額を計算する事となりますが、退職金の額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除して、そのさらに2分の1の金額が課税対象となり、基本的にはこれに税率を乗じる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

退職所得の受給に関する申告書を提出しておけば、退職金の支払の時点でこの計算をできる、という感じですので、仮に、退職金の額が200万円で、その方の勤続年数が10年であれば、退職所得控除額は、40万円×10年=400万円、とう計算により、退職金よりも多くなりますので、結果的に退職金に対しては所得税はかからない事となりますので、この申告書さえ提出していれば、退職金からは所得税を引く必要がないこととなります。
仮に、この方の勤続年数が4年であれば、退職所得控除額は同様の計算により160万円となりますので、(200万円−160万円)×1/2=20万円、が所得金額となり、これに対して所得税の税率を乗じますので、20万円×10%=2万円、と言う計算により、受給に関する申告書を提出していても、2万円の所得税を徴収しなければならないこととなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

この申告書の提出がない場合は、退職所得控除額等は関係なく、支払った退職金に対して一律20%の源泉徴収をしなければならないという事になります。

もちろん、退職金に関する所得税の計算は、最初に書いたとおりですので、20%の源泉徴収をされた方でも、確定申告をご自身でされれば、退職所得控除額を控除して再計算しますので、差額は還付されることとなります。

> この申告書を提出しておけば
> まったく所得税をとられないということなのでしょうか?

いいえ、退職金の額と勤続年数によっては、所得税を引かなければならない方も出てきます、但しその場合は、税率は一律20%ではなく、所得税のそもそもの税率を乗じる事となります。

まず、退職金に対する所得税の課税関係について説明しますと、退職所得については、分離課税として他の給与所得等とは別で税額を計算する事となりますが、退職金の額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除して、そのさらに2分の1の金額が課税対象となり、基本的にはこれに税率を乗じる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm

退職所得の受給に関する申告書を提出しておけば、退職金の支払の時点でこの計算をできる、という感じですので、仮に、退職金の額が200万円で、その方の勤続年数が10年であれば、退職所得控除額は、40万円×10年=400万円、とう計算により、退職金よりも多くなりますので、結果的に退職金に対しては所得税はかからない事となりますので、この申告書さえ提出していれば、退職金からは所得税を引く必要がないこととなります。
仮に、この方の勤続年数が4年であれば、退職所得控除額は同様の計算により160万円となりますので、(200万円−160万円)×1/2=20万円、が所得金額となり、これに対して所得税の税率を乗じますので、20万円×10%=2万円、と言う計算により、受給に関する申告書を提出していても、2万円の所得税を徴収しなければならないこととなります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2732.htm

この申告書の提出がない場合は、退職所得控除額等は関係なく、支払った退職金に対して一律20%の源泉徴収をしなければならないという事になります。

もちろん、退職金に関する所得税の計算は、最初に書いたとおりですので、20%の源泉徴収をされた方でも、確定申告をご自身でされれば、退職所得控除額を控除して再計算しますので、差額は還付されることとなります。

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0 muse 2006/05/27 09:08
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Re: 退職金支払明細
かめへん 2006/05/27 11:00