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書類の保管期間について・・・どなたか><

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書類の保管期間について・・・どなたか><

2006/04/19 21:49

peko_p

積極参加

回答数:4

編集

経理の基礎知識も拝見したのですが・・・
具体的に、どうなるのか?_?教わりたく投稿しました。

佐川○○ 送り状は?
商品を注文する際の書類は?
アスク○ などの、納品書は?

全て、保管の年数は・・・7年になるのですか??

皆様、ご教授・・・お願いします!!!!!

経理の基礎知識も拝見したのですが・・・
具体的に、どうなるのか?_?教わりたく投稿しました。

佐川○○ 送り状は?
商品を注文する際の書類は?
アスク○ などの、納品書は?

全て、保管の年数は・・・7年になるのですか??

皆様、ご教授・・・お願いします!!!!!

この質問に回答
回答

Re: 書類の保管期間について・・・どなたか><

2006/04/23 13:38

umi

常連さん

編集

送り状は7年ってずばり書いてあるんですよね・・・。
捨てたから即刻青色取消しということはないでしょうが、当局と揉め事になったときに弱みを握られるリスクはあります。

法人税法施行規則です。
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条  青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一  第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二  棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三  取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

送り状は7年ってずばり書いてあるんですよね・・・。
捨てたから即刻青色取消しということはないでしょうが、当局と揉め事になったときに弱みを握られるリスクはあります。

法人税法施行規則です。
(帳簿書類の整理保存)
第五十九条  青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、七年間、これを納税地(第三号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る法施行地内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。
一  第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該青色申告法人(次項に規定するものを除く。)の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿
二  棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類
三  取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 peko_p 2006/04/19 21:49
1 peko_p 2006/04/21 22:04
2 megane 2006/04/21 23:51
3
Re: 書類の保管期間について・・・どなたか><
umi 2006/04/23 13:38
4 megane 2006/04/23 23:39