•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

消費税、事業税

質問 回答受付中

消費税、事業税

2006/03/29 16:04

syoko

常連さん

回答数:7

編集

お世話になります。
去年3月に法人なりしました。
17年の所得消費税は80万円ほどに確定しました。18年の予定納税を40万円支払いことになると思いますが、
18年は事務所家賃収入の90万円だけが消費税課税売上になります。
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。
個人事業税の予定納税はないでしょうか?17年の事業所得が280万円です。

よろしくお願いいたします。

お世話になります。
去年3月に法人なりしました。
17年の所得消費税は80万円ほどに確定しました。18年の予定納税を40万円支払いことになると思いますが、
18年は事務所家賃収入の90万円だけが消費税課税売上になります。
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。
個人事業税の予定納税はないでしょうか?17年の事業所得が280万円です。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 消費税、事業税

2006/03/29 23:26

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

えーと、いまいち意味がよくわからないので、大変失礼ですが、私なりに書き直してみると、

「H17年の個人の消費税は80万円ほどに確定しました。
H18年は予定納税が40万円支払いことになると思いますが、
H18年は事務所家賃収入の90万円しか課税売上げがありません。
(去年法人成りした結果、個人の事業が大幅に減少したため。)
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。」

こんな感じでよろしいでしょうか?

<消費税の中間申告についての解説>

消費税の中間申告制度には、
(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
(2)仮決算による中間申告の方法
の2種類があります。

(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
 イ.納税義務の判定
  中間申告による消費税の予定納税の義務は、直前の課税期間の確定申告書に記載した消費税額(国税4%部分の差引税額)が48万円を超えると生じます。
  そしてその差引税額が48万円超400万円以下の事業者については、年1回の中間申告・納税義務があります。
  (蛇足ですが、400万円超4,800万円以下の者は、年3回、4,800万円超の者は年11回の中間申告義務があります。)
  syokoさんは、消費税・地方消費税あわせて確定納付額が80万円ほどということでしょうから、おそらく国税部分の差引税額はもう少し多い程度であろうと思います。
  ということは、48万円超400万円以下ですから、年1回の中間申告・納税義務があります。
  この中間申告・納税義務は基本的には消えることはありません。

 ロ.納付税額の計算
  年1回の中間申告で実際に納付する予定納税額は、ご存知のとおり前課税期間の実績(80万円)に12分の6をかけた金額、すなわち40万円ほどになります。


(2)仮決算による中間申告の方法
 ロ.納付税額の計算
  上記(1)イ.納税義務の判定の結果、中間申告の義務がある事業者の場合、納付税額の計算は、上記(1)ロの方法に代えて、仮決算を行い、その決算の結果をもとにして中間申告書の記載をすることができます。

  H18年は事務所家賃収入の90万円程度しか課税売上げがないのでしたら、ぜひこの仮決算による上半期の中間決算の実績値にもとづいて中間申告をする方法をお勧めします。
  ゼロにはならないかもしれませんが、予定納税額を大幅に減らせると思います。


それから、事業税にも予定納税はあります。
詳しい計算方法は、残念ながら私も知らなくて申し訳ありませんが m(_ _)m

えーと、いまいち意味がよくわからないので、大変失礼ですが、私なりに書き直してみると、

「H17年の個人の消費税は80万円ほどに確定しました。
H18年は予定納税が40万円支払いことになると思いますが、
H18年は事務所家賃収入の90万円しか課税売上げがありません。
(去年法人成りした結果、個人の事業が大幅に減少したため。)
予定納税しないようにするには、どの様にすればよろしいでしょうか。」

こんな感じでよろしいでしょうか?

消費税の中間申告についての解説>

消費税の中間申告制度には、
(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
(2)仮決算による中間申告の方法
の2種類があります。

(1)前課税期間の実績に基づく中間申告の方法
 イ.納税義務の判定
  中間申告による消費税の予定納税の義務は、直前の課税期間の確定申告書に記載した消費税額(国税4%部分の差引税額)が48万円を超えると生じます。
  そしてその差引税額が48万円超400万円以下の事業者については、年1回の中間申告・納税義務があります。
  (蛇足ですが、400万円超4,800万円以下の者は、年3回、4,800万円超の者は年11回の中間申告義務があります。)
  syokoさんは、消費税・地方消費税あわせて確定納付額が80万円ほどということでしょうから、おそらく国税部分の差引税額はもう少し多い程度であろうと思います。
  ということは、48万円超400万円以下ですから、年1回の中間申告・納税義務があります。
  この中間申告・納税義務は基本的には消えることはありません。

 ロ.納付税額の計算
  年1回の中間申告で実際に納付する予定納税額は、ご存知のとおり前課税期間の実績(80万円)に12分の6をかけた金額、すなわち40万円ほどになります。


(2)仮決算による中間申告の方法
 ロ.納付税額の計算
  上記(1)イ.納税義務の判定の結果、中間申告の義務がある事業者の場合、納付税額の計算は、上記(1)ロの方法に代えて、仮決算を行い、その決算の結果をもとにして中間申告書の記載をすることができます。

  H18年は事務所家賃収入の90万円程度しか課税売上げがないのでしたら、ぜひこの仮決算による上半期の中間決算の実績値にもとづいて中間申告をする方法をお勧めします。
  ゼロにはならないかもしれませんが、予定納税額を大幅に減らせると思います。


それから、事業税にも予定納税はあります。
詳しい計算方法は、残念ながら私も知らなくて申し訳ありませんが m(_ _)m

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syoko 2006/03/29 16:04
1
Re: 消費税、事業税
しかしか 2006/03/29 23:26
2 syoko 2006/03/30 13:23
3 しかしか 2006/03/30 14:35
4 syoko 2006/03/30 15:30
5 syoko 2006/03/30 15:49
6 しかしか 2006/03/30 20:19
7 syoko 2006/03/31 11:58