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Re: 消費税の帳簿について
2006/03/24 19:26
横から失礼します。
青色申告の帳簿関係について、街頭の所得税法施行規則を掲げてみます。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
上記の仕訳帳は必要ですので、もし、これをプリントアウト等されないのであれば、その代用としての入出金伝票・振替伝票がなければ、所得税の青色申告の帳簿の要件を満たさない事となります。
消費税の仕入税額控除としての要件を満たす帳簿(複数の帳簿を合わせて見る事で満たすケースもOK)であれば良い訳ですので、必ずしも、青色申告に必要な帳簿をそろえる必要はない事となりますが、ある意味、単に青色申告の帳簿の要件を満たしても、消費税の仕入税額控除の要件を満たさないケースもあったりしますので、いずれにしても、青色申告の要件となる帳簿をきちんとそろえた上で、その帳簿上で、消費税の仕入税額控除の要件を満たすように記載していけば、問題ない事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm
横から失礼します。
青色申告の帳簿関係について、街頭の所得税法施行規則を掲げてみます。
(取引に関する帳簿及び記載事項)
第五十八条 青色申告者は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、財務大臣の定める取引に関する事項を記載しなければならない。
2 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
上記の仕訳帳は必要ですので、もし、これをプリントアウト等されないのであれば、その代用としての入出金伝票・振替伝票がなければ、所得税の青色申告の帳簿の要件を満たさない事となります。
消費税の仕入税額控除としての要件を満たす帳簿(複数の帳簿を合わせて見る事で満たすケースもOK)であれば良い訳ですので、必ずしも、青色申告に必要な帳簿をそろえる必要はない事となりますが、ある意味、単に青色申告の帳簿の要件を満たしても、消費税の仕入税額控除の要件を満たさないケースもあったりしますので、いずれにしても、青色申告の要件となる帳簿をきちんとそろえた上で、その帳簿上で、消費税の仕入税額控除の要件を満たすように記載していけば、問題ない事となります。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6497.htm
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | ayu | 2006/03/15 17:37 | |
1 | konta | 2006/03/16 09:12 | |
2 | ayu | 2006/03/24 18:51 | |
3 | かめへん | 2006/03/24 19:26 | |
4 | ayu | 2006/03/24 20:06 | |
5 | かめへん | 2006/03/24 20:34 | |
6 | ayu | 2006/03/25 11:02 |
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