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助け合い

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2006/03/13 11:32

bluemoon

ちょい参加

回答数:4

編集

いつもお世話になっております。
確認をさせてください。

コンサルタント料や翻訳料の請求書に消費税と源泉徴収額についての表記がない場合、
1、消費税は内税扱いとして処理
2、100万円までの範囲であれば総額より10%の源泉徴収
上記の処理で正しいですか?

よろしくお願いします。

いつもお世話になっております。
確認をさせてください。

コンサルタント料や翻訳料の請求書に消費税と源泉徴収額についての表記がない場合、
1、消費税は内税扱いとして処理
2、100万円までの範囲であれば総額より10%の源泉徴収
上記の処理で正しいですか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 確認させてください。

2006/03/13 12:42

ぽてと

すごい常連さん

編集

支払う相手の方が個人の場合はそれで問題無いと思います。

消費税と報酬を区分けして書いてあったとしても、基本は消費税込みのそう支払額に対して10%の源泉所得税を控除(預り)して支払うのが基本です。
消費税と報酬が区分けして書いてある場合には、報酬に対して10%を源泉徴収する事が認められています。

支払う相手の方が個人の場合はそれで問題無いと思います。

消費税と報酬を区分けして書いてあったとしても、基本は消費税込みのそう支払額に対して10%の源泉所得税を控除(預り)して支払うのが基本です。
消費税と報酬が区分けして書いてある場合には、報酬に対して10%を源泉徴収する事が認められています。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bluemoon 2006/03/13 11:32
1
Re: 確認させてください。
ぽてと 2006/03/13 12:42
2 bluemoon 2006/03/13 13:46
3 ぽてと 2006/03/13 14:05
4 bluemoon 2006/03/14 10:26