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長老に若輩者が異論を唱えるつもりはありません。
ただ、私が以前、社会保険労務士の専門学校に通っていたころ、「反復更新」の話が出て、そのとき先生が、「こういうものは、個々の状況や契約条件などがまちまちなので、一律何回繰り返せば期間の定めの無い契約になるという、明確な基準は無い」と教えてくださいました。
ただ、唯一の参考資料として、うろ覚えで自信はないのですが、行政実務指針に、1年契約ならば、おおむね4回以上繰り返せば、そのようにみなすというような記載があるのを示してくださいました。そのときのノートを昨日から探していたのですが見つからず、客観的な指針の番号を示せません。
だから、5回も繰り返したら、もう言い訳は通らないだろうということで記載した次第です。まあ、言葉のあやです。
健康診断も育児・介護休業も3年の雇用契約であれば、義務はないかどうか、微妙ではないかと思います。
健康診断は常時雇用する者に対して1年に1回が義務付けられています。3年もフルタイムで働くと分かりきっている人を対象外には出来ないのではないかなと。育児・介護休業も3年契約の者を排除することは困難ではないかと思います。3年契約の3年目ならば対象外かもしれませんが・・・
また、企業側のメリットは、従業員の無知に付け込んで「あなたは、契約社員だから、解雇条件も社会保険も正社員と同じわけにはいかないよ」と言いくるめられることであるとしたら、
これはメリットではなく、企業にとってのリスクに発展しかねない危険な状況だと思います。また、ここに質問される方々が、人事等の実務担当者であれば、違法状況に無知ではいけないし、違法と知って流しているのであれば、問題だと思います。
このようなことは、3年契約を反復する理由にならないので、あえて、「メリットは何ですか」とご質問を差し上げた次第です。
長老に若輩者が異論を唱えるつもりはありません。
ただ、私が以前、社会保険労務士の専門学校に通っていたころ、「反復更新」の話が出て、そのとき先生が、「こういうものは、個々の状況や契約条件などがまちまちなので、一律何回繰り返せば期間の定めの無い契約になるという、明確な基準は無い」と教えてくださいました。
ただ、唯一の参考資料として、うろ覚えで自信はないのですが、行政実務指針に、1年契約ならば、おおむね4回以上繰り返せば、そのようにみなすというような記載があるのを示してくださいました。そのときのノートを昨日から探していたのですが見つからず、客観的な指針の番号を示せません。
だから、5回も繰り返したら、もう言い訳は通らないだろうということで記載した次第です。まあ、言葉のあやです。
健康診断も育児・介護休業も3年の雇用契約であれば、義務はないかどうか、微妙ではないかと思います。
健康診断は常時雇用する者に対して1年に1回が義務付けられています。3年もフルタイムで働くと分かりきっている人を対象外には出来ないのではないかなと。育児・介護休業も3年契約の者を排除することは困難ではないかと思います。3年契約の3年目ならば対象外かもしれませんが・・・
また、企業側のメリットは、従業員の無知に付け込んで「あなたは、契約社員だから、解雇条件も社会保険も正社員と同じわけにはいかないよ」と言いくるめられることであるとしたら、
これはメリットではなく、企業にとってのリスクに発展しかねない危険な状況だと思います。また、ここに質問される方々が、人事等の実務担当者であれば、違法状況に無知ではいけないし、違法と知って流しているのであれば、問題だと思います。
このようなことは、3年契約を反復する理由にならないので、あえて、「メリットは何ですか」とご質問を差し上げた次第です。
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