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退職者の源泉徴収票

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退職者の源泉徴収票

2006/03/02 21:22

tasu

おはつ

回答数:3

編集

3月末で退職される方があります。
1月から3月に支払う給料に対する源泉徴収税額は毎月27,970円。
1月に、17年分の年末調整での還付額100,000円を還付していてます。

この場合、源泉徴収票の源泉徴収金額の欄に記入する金額は、
83,910円なのですか?(27,970の3か月分)
それともマイナス16,090円なのですか?
それとも16,090円を本人さんからもらって0円にするべきなのですか?
さっぱり分からないので助けてください。

3月末で退職される方があります。
1月から3月に支払う給料に対する源泉徴収税額は毎月27,970円。
1月に、17年分の年末調整での還付額100,000円を還付していてます。

この場合、源泉徴収票源泉徴収金額の欄に記入する金額は、
83,910円なのですか?(27,970の3か月分)
それともマイナス16,090円なのですか?
それとも16,090円を本人さんからもらって0円にするべきなのですか?
さっぱり分からないので助けてください。

この質問に回答
回答

Re: 退職者の源泉徴収票

2006/03/02 23:23

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

そもそも源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担している源泉所得税を記入します。

まず最初に、3月末に退職される方に交付する「給与所得の源泉徴収票」がいつの分なのかを考えます。

平成18年1月〜3月に支払う給与の源泉票を作りたいのですよね。
ということは、平成18年1月〜3月に支払う給与とそこから天引きされている源泉税83,910円(27,970の3か月分)を記入すればOKです。

1月に還付した17年分の年末調整での還付額100,000円とは、あくまでも平成17年の源泉所得税を還付しただけですから、これを平成18年分の源泉所得税に影響させてはいけません。

結論は、平成18年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担した平成18年分の源泉所得税83,910円を記入することになります。

そもそも源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担している源泉所得税を記入します。

まず最初に、3月末に退職される方に交付する「給与所得の源泉徴収票」がいつの分なのかを考えます。

平成18年1月〜3月に支払う給与の源泉票を作りたいのですよね。
ということは、平成18年1月〜3月に支払う給与とそこから天引きされている源泉税83,910円(27,970の3か月分)を記入すればOKです。

1月に還付した17年分の年末調整での還付額100,000円とは、あくまでも平成17年の源泉所得税を還付しただけですから、これを平成18年分の源泉所得税に影響させてはいけません。

結論は、平成18年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄には、本人が最終的に負担した平成18年分の源泉所得税83,910円を記入することになります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tasu 2006/03/02 21:22
1
Re: 退職者の源泉徴収票
しかしか 2006/03/02 23:23
2 かめへん 2006/03/03 01:30
3 tasu 2006/03/03 13:55