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専従者給与の金額

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専従者給与の金額

2006/02/24 23:45

のの

積極参加

回答数:9

編集

いつもお世話になっています。
妻はOLとしてそこそこのお給料を頂いていましたが
退職してもらい、前面的に今は私の仕事をバックアップ
してもらっています。

自営業で自宅事務所のため、通勤時間などもなく
時間の融通も利くので一見は楽な様に見えますが
経理の知識もないのに一から勉強して、ペーパードライバー
教習を受けて車で毎日あちこち飛び回り、事務所への
電話は全て携帯へ転送をかけ、お客の管理やら事務処理やらを
一手に引き受けているのでノートパソコンも持ち歩き
まるで動く事務所の様に仕事をこなしています。
求人が一向に見付からないという事もありますが・・

ですので以前働いていた時以上の給与額を
設定していますが、自営業を手伝う妻というと
だいたいの片は扶養控除内で月額8万くらいとか
お聞きしますが、普通のOL以上に専従者給与を
取るのはなにか問題がありますでしょうか。
税務署面や、税金対策面で・・・



いつもお世話になっています。
妻はOLとしてそこそこのお給料を頂いていましたが
退職してもらい、前面的に今は私の仕事をバックアップ
してもらっています。

自営業で自宅事務所のため、通勤時間などもなく
時間の融通も利くので一見は楽な様に見えますが
経理の知識もないのに一から勉強して、ペーパードライバー
教習を受けて車で毎日あちこち飛び回り、事務所への
電話は全て携帯へ転送をかけ、お客の管理やら事務処理やらを
一手に引き受けているのでノートパソコンも持ち歩き
まるで動く事務所の様に仕事をこなしています。
求人が一向に見付からないという事もありますが・・

ですので以前働いていた時以上の給与額を
設定していますが、自営業を手伝う妻というと
だいたいの片は扶養控除内で月額8万くらいとか
お聞きしますが、普通のOL以上に専従者給与
取るのはなにか問題がありますでしょうか。
税務署面や、税金対策面で・・・



この質問に回答
回答

Re: 専従者給与の金額

2006/02/25 07:02

ZELDA

神の領域

編集

扶養控除内で月額8万くらいとかお聞きしますが、
専従者給与を支払う事によって、扶養家族から外れてしまいますので、8万円というのは扶養控除のためではありません。
8万7千円以上の給与を支払うと、事業主が源泉徴収をしなければならなくなるので、その手間を考えて8万7千円未満に抑えている事業主が多いという事ですね。

普通のOL以上に専従者給与を取るのは何か問題がありますでしょうか。税務署面や、税金対策面で・・・
まず、nonokoさんが青色申告か白色申告であるかが問題になります。

青色申告であれば「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出し、その範囲内であればなんら問題はありません。

白色申告の場合は、専従者控除として「事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円」と規定がありますので、それ以上は認められません。

また、青色申告の場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」で提出する奥様の給与金額の設定ですが、
・青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
・他の従業員と著しく格差が無い事。
・同種同規模の事業に専従する者の給与の状況と比べて著しく格差が無い事。
とありますので、税金対策に高額な専従者給与を設定しても認められない事となります。

参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm#pageup
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm

扶養控除内で月額8万くらいとかお聞きしますが、
専従者給与を支払う事によって、扶養家族から外れてしまいますので、8万円というのは扶養控除のためではありません。
8万7千円以上の給与を支払うと、事業主が源泉徴収をしなければならなくなるので、その手間を考えて8万7千円未満に抑えている事業主が多いという事ですね。

普通のOL以上に専従者給与を取るのは何か問題がありますでしょうか。税務署面や、税金対策面で・・・
まず、nonokoさんが青色申告か白色申告であるかが問題になります。

青色申告であれば「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出し、その範囲内であればなんら問題はありません。

白色申告の場合は、専従者控除として「事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円」と規定がありますので、それ以上は認められません。

また、青色申告の場合の「青色事業専従者給与に関する届出書」で提出する奥様の給与金額の設定ですが、
青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
・他の従業員と著しく格差が無い事。
・同種同規模の事業に専従する者の給与の状況と比べて著しく格差が無い事。
とありますので、税金対策に高額な専従者給与を設定しても認められない事となります。

参考:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm#pageup
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/12.htm

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 のの 2006/02/24 23:45
1
Re: 専従者給与の金額
ZELDA 2006/02/25 07:02
2 かめへん 2006/02/25 12:10
3 のの 2006/02/25 12:41
4 かめへん 2006/02/25 13:09
5 のの 2006/02/25 21:41
6 ZELDA 2006/02/26 00:42
7 のの 2006/02/26 07:24
8 かめへん 2006/02/27 18:52
9 のの 2006/02/27 21:39